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NPO法人アンチエイジングネットワーク理事長が、『アンチエイジングな日々』を
軽快な筆致でつづります。 どうぞお気軽にコメントをお寄せください。
刺青は医師法に触れないか?
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数ヶ月前、刺青師を医師法違反で有罪とした大阪地検に対し、大阪高検が無罪という逆転判決を出して話題になった。実はこの問題、だいぶ以前にも問題になったことがある。その時の行政の判断は、日本古来の美風なので、目をつぶっておこうというお計らいだった。そもそも法律的には医療とは?の定義が曖昧である。法律書では医師は医療を行い、医療は医師によって行われるという循環論法で逃げている。また外科医でも意識してない向きがあるが、皮膚に傷をつけたり、組織を破壊すれば傷害罪が適用される。つまり手術という行為もまず傷害罪が成立する。ただし医師が治療を目的として行えば、免除されるというのが法律論である。無罪の判決を不服とした地検は上告しているようだが、お互い杓子定規の議論でなく、古来の美風なので、刺青に関しては医師法の適用を除外するとでも言えないものだろうか。ちなみにアートメークを同列に扱うのは無理がありそうだ。
by n_shioya | 2019-02-08 21:50 | 医療全般 | Comments(0)


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