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2017年 03月 02日

固定費の負担解消は行動力で大きく変わる

ライフプラン公式ブログ読者のみなさま、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの永柄正智です。

先日の日本経済新聞に、「固定費ずしり、緩まぬ財布」という記事が載っていました。
日本の家計では、通信費や生命保険料、電気代といった固定費が家計支出の約1割を占め、その金額は年々増えているという内容です。

固定費の中でもいまや大きな存在となっているのが携帯電話の通信料金ですが、果たして日本の通信料金は他の国と比較して高いのでしょうか、安いのでしょうか。

現在、私がシンガポールで契約している電話会社に支払っている携帯電話の通信料金は日本円にすると月額で2,500円前後です。この金額は私が日本で支払っていた通信料金のほぼ3分の1ということになり、シンガポールに比べると日本の通信料金はかなり割高だということが言えるでしょう。

日本の通信料金が高止まりしてきた要因のひとつに、以前はモバイル端末にSIMロックが掛けられていたことが挙げられていました。最新の端末を購入してもSIMロックが掛けられているせいで他の通信会社のSIMカードが使用できず通信料金が多少高くても、MVNOと呼ばれる格安通信事業者を利用することができなかったからです。

ところが、いまではSIMロックが解除された端末が大幅に増え、また格安SIMを購入することで、電話番号を変えずに気軽に通信会社を乗り換えることができるようになりました。

通信費を抑えようと思えばいくらでも抑えられる環境の中で、なぜ行動を起こすことによって家計の改善が進まないのでしょうか。

携帯電話と同じような状況は、生命保険についても同様に言えます。生命保険の商品の中には、保障内容がほぼ同じものであっても他の商品に比べると割高なものや割安なものが存在しています。それらをしっかりと比較して工夫したり見直したりすることで必要な固定費を圧縮することは充分に可能です。

記事の中には、固定費に圧迫されて、趣味や余暇に使うお金が減っているということにも触れられていました。家計の見直しによって趣味や余暇にお金が使えたならば、もっと楽しい人生が送れるのではないでしょうか。

これからは、自ら情報を得た上で創意工夫できる人、行動ができる人と、それが出来ない人との差がますます大きくなっていく時代だと思っています。


# by lifeplaning | 2017-03-02 21:49 | 永柄 正智

2017年 03月 01日

分散投資の効用

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん。こんにちは!

マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。


金融庁が平成289月に発表した「金融レポート」の中で国民の安定的な資産

形成の促進策として「貯蓄から資産形成へ」という重点施策をあげています。

この中で、資産形成のキーワードは「長期」「積立」「分散」になります。

このブログで、1月は「長期」、2月は「積立」についてみてきました。

今回は「分散」についてブログを書いていきます。


分散投資は、異なる動きをする資産(国や地域)を組み合わせることで、下振れ

リスクを低減させ、安定的な運用を目指す投資方法になります。


分散投資には、

1.資産分散

2.地域分散

3.時間分散

3つの方法があります。


資産分散は、株式や債券(国債や社債など)、不動産(リート)などに分散投資

します。

景気サイクルや金利の動きに対し、異なる動きをする資産を組み合わせることで、

安定的な運用を目指します。

特に、株式と債券は景気サイクルや金利の動きに対して、それぞれ反対の動きを

します。


地域分散は、国ごとの人口構成や産業構造の違いによる景気サイクルにバラつきを

利用した投資方法になります。

分散方法としては、先進国と新興国に分散投資する方法や、新興国を資源国、非資

源国(工業国)に分けて投資する方法などがあります。


人口構成では、人口の伸びや平均年齢の推移などに注目して投資するのも一案です。

平均年齢が若い国は、長期のローンを組める人の割合が多く、将来の消費の拡大が

見込めることが期待できます。


時間分散は、投資するタイミングを分けることにより、資産価格の変動リスクを抑

える効果を期待する投資方法になります。

代表的なものとして定額積立による「ドルコスト平均法」があります。


資産形成にあたっては、時間分散を活用した積立投資が主体となり、資産分散や地域

分散について投資信託を活用する運用が標準的なモデルになるかと考えます。


また、iDeCo(個人型確定拠出年金)による資産形成を考える場合、契約す
る金融機関がどのような投資信託のラインナップを持っているかという
のも、資産分散、地域分散を行うにあたり重要なポイントになります。


# by lifeplaning | 2017-03-01 09:00 | 恩田 雅之

2017年 02月 27日

不妊治療費の負担を抑える方法!医療費控除

ファイナンシャルプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの 松原 季恵 です。
今日が楽しくなるお金の情報をお伝えしています。
*****************
2月16日~3月15日は確定申告の時期です。
みなさん、申告の準備はいかがでしょうか。

不妊治療で治療費が膨らんでしまった人も確定申告で「医療費控除」を申告することで、払いすぎた税金が戻ってきます。
「不妊治療は自由診療だから医療費控除はできないのでは?」と思いがちですが、医療費控除は自由診療だとか保険適用の診療だとかは関係ありません。
治療を目的とした医療費であれば原則控除の対象とできます。
しっかり申請することで、不妊治療の負担を少しでも抑えてくれますね。

ではどのように申告するのかというと、とても簡単。

①1年間に支払った医療費の領収書を集める
②領収書に書かれた医療費等を明細にする(税務署指定の用紙があります)
③確定申告書を作成し、提出

主にはこの3つのステップです。
では各ステップの注意点をみてみましょう。

①1年間に支払った医療費の領収書を集める
去年(2016年)の医療費については、後の祭りかもしれませんが、医療費の領収書は自分の管理しやすい場所に保管しておくのがおススメです。
私は、透明のジップ付きの袋を百円ショップで買ってきて使っています。
中身が見えるので忘れにくく分かりやすいです。自分の扱いやすい方法でOKです!

対象となる医療費は不妊治療に関わる、医療機関に支払った治療費は勿論、病院まで公的交通機関を利用した場合の交通費も対象にできます。
ただ、検査のためだけの費用は対象とできないので注意です。
また不妊治療以外にも、ドラッグストアで買った風邪薬なども対象にできます(健康促進等が目的の栄養ドリンクなどはNG)

②領収書に書かれた医療費等を明細にする(税務署指定の用紙があります)
何にいくら支払ったかを税務署に申告するための明細を作ります。
これは自身で作成しても問題ないのですが、税務署指定の用紙を使うと便利です。
インターネットからダウンロードすることもできますし、税務署に取りに行くこともできます。
特にインターネットで確定申告書を作る場合は、その作成の手順の中にExcelで入れられるものの案内があります。
このExcelファイルに記録することで、確定申告書に自動反映してくれるので、申告まで含めて非常に便利です。
Excelを扱うのに慣れている方は、こちらがおススメですね。

③確定申告書を作成し、提出
「②」で少し触れてしまいましたが、確定申告書の作成はインターネットでできます。
案内が親切で分かりやすくなってはいますが、初めての人は大変かもしれません。
その場合は思い切って、領収書と源泉徴収票を持って、そのまま税務署に相談してみてください。
親切に書き方を教えてくれるスタッフがいます。
ただし、この場合は確定申告の時期を外して行くのがおススメです。
税金を戻す「還付申告」のみの場合は、特に確定申告の時期にこだわらず、対象の支払い(医療費控除であれば医療費の支払い)があった翌年1月から5年間申告できますので、年が明けたらすぐにでも相談するのはいかがでしょうか。

作成できた申告書は郵送または持ち込みで提出できます。
(e-Taxといってネット上で提出することもできますが、申請前にPCやマイナンバーなどの環境を整える必要があります)


医療費控除では領収書の原本を提出するのが原則です。
何も言わなければそのまま返ってきません。
もし、不妊治療の助成金をまだ申請していないという人は、領収書が助成金の申請に必要になるので必ず返してもらうように税務署に伝えましょう!

今年の申請はうまくいきそうですか?
来年の為に、申請と一緒に今年の領収書も分かるところに保管するところから始めておくと良いですね!

ファイナンシャルプランナー
松原 季恵

# by lifeplaning | 2017-02-27 00:00 | 松原 季恵

2017年 02月 20日

経営者のための確定拠出年金「死亡一時金は非課税枠がある」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」第7回目となる本稿では、確定拠出年金の受け取り方法のうち、2)障害給付 3)死亡一時金 4)脱退一時金 についてご紹介します。

2)障害給付

確定拠出年金の加入者(または加入者であった人)が70歳になる前に一定の障害状態となった場合、請求することによって、障害給付金を受け取ることができます。

障害給付金は、年金として支給されますが、規約で定めがある場合には一時金で受け取ることができます。いずれの受け取り方法の場合も所得税・住民税は非課税となります。

3)死亡一時金

確定拠出年金の加入者等が死亡した場合、請求することによって、その遺族が「死亡一時金」として確定拠出年金の資産残高を受け取ることができます。

 受け取ることができる遺族は、下記の通り、確定拠出年金法によりその順位が決められています。

 ①配偶者(死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
 ②死亡時、主として加入者等によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および
兄弟姉妹
 ③死亡時、主として加入者等によって生計を維持していた②以外の親族
 ④子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(②に該当しない者)

 ただし、加入者が配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の中から「死亡一時金」を受ける者を指定することもできます。

 なお、死亡から3年以内に「死亡一時金」の支給が確定した場合、「みなし相続財産」となります。そのため、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります(事実上婚姻関係にあった者を除く)。ただし、死亡後5年を経過しても「死亡一時金」の請求がない場合、確定拠出年金の資産残高は、死亡した者の「相続財産」となり相続税の対象となります。
 
4)脱退一時金

 確定拠出年金は、原則として60歳以前の途中引き出しはできません。一定の条件を満たした場合のみ「脱退一時金」を請求することができます。脱退一時金は、「一時所得」となります。

 以上、2回にわけて確定拠出年金の受取方法をご紹介しました。次回をお楽しみに。
# by lifeplaning | 2017-02-20 17:38 | 三次 理加

2017年 02月 17日

専業主婦がiDeCo(イデコ)を使うなら

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの坂本綾子です。

昨年の秋より、iDeCo(イデコ)という言葉を耳にしませんか? これは個人型確定拠出年金のことです。老後のための資金を積立で準備する制度。確定拠出年金には企業型と個人型があり、個人型を利用できる人の範囲が、2017年1月から広がりました。そこで、iDeCo(イデコ)という可愛い愛称をつけて、加入を促しているわけです。

iDeCo(イデコ)は国(厚生労働省)が仕組みを考えて実施している制度で、利用すると税金の優遇があります。例えば所得税や住民税が安くなったり、金融商品の利益にかかる税金が非課税になったりします。

これまで入れなかった専業主婦も、2017年1月から入れるようになりました。ただし、専業主婦はそもそも所得税や住民税を払っていないため、大きな特典のひとつである所得税と住民税が安くなるということはありません。iDeCo(イデコ)の口座を持つと、どの金融機関を選ぶかにより金額は異なりますが、年間2000円~7000円程度の手数料がかかります。また口座開設時にも3000円程度の手数料が必要です。所得税と住民税を払っている人なら、これらの手数料を上回るくらいの節税効果がありますが、主婦の場合はこれがないわけです。運用がうまくいって手数料分以上に利益が出ないと、手数料で元本割れしてしまいます。

となると、専業主婦はiDeCo(イデコ)を使っても意味がないのでしょうか?

税金面でのメリットは小さくなりますが、収入のない専業主婦が自分の年金や退職金を準備できるという面はあります。

専業主婦の場合、毎月5000円以上2万3000円の間で、1000円単位で金額を決めて、60歳まで、定期預金や保険、投資信託で積立てることができます。月2万3000円の限度額いっぱいを積立てると年間27万6000円。暦年贈与の基礎控除の範囲内ですから、夫の収入から積立てても問題はありません。10年間では276万円になります。ここから仮に年間5000円、10年で5万円の手数料を差し引かれると271万円が積立の原資となります。10年間で5万円の手数料を超える収益を得られるか、どれくらいの利回りを得られるかは選択する金融商品と経済情勢などにより違ってきます。増えているか、減っているかはわかりませんが、60歳時の評価額が自分名義の年金や退職金になります。

専業主婦には退職金はありません。公的年金も会社員の夫に比べかなり少ないのが現実。iDeCo(イデコ)を使うことで主婦も退職金を自分で準備したり、公的年金に上乗せできる年金を持てるわけです。退職金代わりに一時金で受け取る場合、加入期間が10年なら400万円の非課税枠がありますから、積立てたお金のその時点の評価額が400万円未満なら非課税で受け取ることができます。年金として受け取るときには、公的年金と合算して公的年金等控除が受けられます。

今、40歳の専業主婦なら60歳まで20年間ありますね。今は専業主婦でも60歳までの間には仕事に復帰して所得税を払うようになるかもしれません。

現役時代の節税の観点で言えば、特典は小さくなりますが、自分名義の退職金や年金を持つ、そんな目的でiDeCo(イデコ)を利用するという考え方もあります。
# by lifeplaning | 2017-02-17 22:50 | 坂本 綾子
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