2010年 02月 19日
還付申告できる?その6~FP平川のつぶやき
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
昨日の横川さんのブログに、
歯医者さんが仕事にあぶれるから水道水にフッ素を入れない?
という話がありましたね。
それを読んで、ここのところ所得税の申告関係のことを
書いている私はこんなことを(密かに)思いました。
納税は国民の義務だし、所得税は自分で計算して申告してそれに基づいて
納税する「申告納税方式」なのに、所得税の計算とか申告のことって
学校なんかでは教えてくれないよな~
これって、国民がみんな自分でちゃんと計算・申告できちゃうと
税理士さんが仕事にあぶれるから?
あると思います!!(←天津木村風・笑)
さて、ずっと還付申告のことについてお話しています。
すでに5回という長期連載?になっていますが、今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の事業主さん編です。
昨日18日の横川さん、そして火曜日16日の瀬尾さんのブログの中に
「平川さんが確定申告について書いている」とありますが・・・
(紹介していただいたのは嬉しいのですが)
今まで書いていたのは、確定申告じゃないんですぅぅぅ
還付申告についてなんですよぉぉぉ(←悲しみの雄たけび)
同じようにとらえがちですが、確定申告と還付申告って別モノなんです。
還付申告についてはその1で書いていますが、
確定申告する方は、還付申告というのはしないんです。
還付申告とは、会社が所得税の精算をしてくれている給与所得者や、
所得がない方等で、確定申告をしていない方が、
源泉されている所得税の還付を受けるために行うものなのです。
ということは、事業主さんは収入がほとんどなかったよ~という以外は
通常は確定申告をしますよね。
確定申告の際に、既に源泉徴収された所得税があれば
それも合わせて計算して納税額を算出します。
源泉徴収されている所得税が、算出税額より多ければ還付が受けられます。
なので、還付申告って必要ないですよね!
でも、もし、確定申告の際に、
適用できるはずの所得控除を入れ忘れてたとか
源泉徴収されていた分を調整し忘れて計算してしまい、
所得税を多く払いすぎちゃったよ~という場合は還付申告できるんじゃないの?
というギモンがわくかとは思いますが・・・
一旦、確定申告したものの税額の修正を行う場合は
「修正申告」か「更正の請求」をするのです。
申告して納税した税額が多すぎたから、という場合は「更正の請求」をします。
そうすると、払いすぎた税金が戻ってきます。
ただ~し!ここで注意です。
前回のその5で
還付申告は、翌年の1月1日から5年間であればできます、
と書きましたが、
更正の請求は、申告期限から1年間なんです!!!
平成21年分の所得税についての確定申告を、平成22年3月15日までに行って、
それについて更正の請求をする場合は、期限は平成23年の3月15日までなんですヨ!
還付って5年いいのよね~と思い込んでいると大間違い。
確定申告される方は気をつけましょうね!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
昨日の横川さんのブログに、
歯医者さんが仕事にあぶれるから水道水にフッ素を入れない?
という話がありましたね。
それを読んで、ここのところ所得税の申告関係のことを
書いている私はこんなことを(密かに)思いました。
納税は国民の義務だし、所得税は自分で計算して申告してそれに基づいて
納税する「申告納税方式」なのに、所得税の計算とか申告のことって
学校なんかでは教えてくれないよな~
これって、国民がみんな自分でちゃんと計算・申告できちゃうと
税理士さんが仕事にあぶれるから?
あると思います!!(←天津木村風・笑)
さて、ずっと還付申告のことについてお話しています。
すでに5回という長期連載?になっていますが、今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の事業主さん編です。
昨日18日の横川さん、そして火曜日16日の瀬尾さんのブログの中に
「平川さんが確定申告について書いている」とありますが・・・
(紹介していただいたのは嬉しいのですが)
今まで書いていたのは、確定申告じゃないんですぅぅぅ
還付申告についてなんですよぉぉぉ(←悲しみの雄たけび)
同じようにとらえがちですが、確定申告と還付申告って別モノなんです。
還付申告についてはその1で書いていますが、
確定申告する方は、還付申告というのはしないんです。
還付申告とは、会社が所得税の精算をしてくれている給与所得者や、
所得がない方等で、確定申告をしていない方が、
源泉されている所得税の還付を受けるために行うものなのです。
ということは、事業主さんは収入がほとんどなかったよ~という以外は
通常は確定申告をしますよね。
確定申告の際に、既に源泉徴収された所得税があれば
それも合わせて計算して納税額を算出します。
源泉徴収されている所得税が、算出税額より多ければ還付が受けられます。
なので、還付申告って必要ないですよね!
でも、もし、確定申告の際に、
適用できるはずの所得控除を入れ忘れてたとか
源泉徴収されていた分を調整し忘れて計算してしまい、
所得税を多く払いすぎちゃったよ~という場合は還付申告できるんじゃないの?
というギモンがわくかとは思いますが・・・
一旦、確定申告したものの税額の修正を行う場合は
「修正申告」か「更正の請求」をするのです。
申告して納税した税額が多すぎたから、という場合は「更正の請求」をします。
そうすると、払いすぎた税金が戻ってきます。
ただ~し!ここで注意です。
前回のその5で
還付申告は、翌年の1月1日から5年間であればできます、
と書きましたが、
更正の請求は、申告期限から1年間なんです!!!
平成21年分の所得税についての確定申告を、平成22年3月15日までに行って、
それについて更正の請求をする場合は、期限は平成23年の3月15日までなんですヨ!
還付って5年いいのよね~と思い込んでいると大間違い。
確定申告される方は気をつけましょうね!
by lifeplaning
| 2010-02-19 13:00
| 平川 すみこ