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2010年 02月 12日

還付申告できる?その5~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

今夜は3ヶ月前から楽しみにしていたことがあります。
それは・・・

福岡ドームでのB’zのコンサートです!!
本来は私が行くはずではなかったのですが、行けることになりました。

ワーイ!!
仕事を早く片付けて行ってきま~す060.gif

さて、ずっと還付申告のことについてお話していますが、今日は
「古い話で恐縮ですが、今からでも」が前置きの
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」について。

今までのパターンから、私、還付申告できそうだわ。
でも、それは昨年(平成21年)の分じゃなくて、一昨年(平成19年)の分なんだけど…
もう還付申告ってできないわよね?

いえ、できるんですっ!!

還付申告は、翌年の1月1日から5年間であればできます。
つまり、平成19年分の所得税について還付申告をしたい場合は、
平成24年12月31日までです。

逆に、今年(平成22年)中であれば、還付申告できるのは、
平成17年分の所得税までOKです。

5年間遡って、還付申告できるものがなかったかどうか思い出してみましょう!!

特にサラリーマン(給与所得者)の方で、
・災害・盗難・横領で損害を受けた
・妻が妊娠・出産して医療費がかかった
・自分や家族の医療費がかかった
・国や赤十字などに寄附をした分がある

というような場合、雑損控除、医療費控除、寄附金控除が
適用できて所得税が少なくなる可能性がありますヨ。

それから、これはまだ私がFPの勉強をする前の体験談ですが…

とあるネーミングの公募に応募したところ、賞金がいただけることに!!
いただいた賞金は2万円でした。

ところが、主催者から送られてきた通知の中に入っていた
支払調書」にはこう記載されていました。

支払金額22,222円  源泉徴収税額2,222円

つまり、ほんとの賞金金額は22,222円で、2,222円税金が引かれて
私の手元に2万円支払われたってことを意味しています。

ん?でも、そもそも告知されていた賞金金額は2万円。
私が受取ったのも2万円だから本来であれば22,222円というのはないはず。

支払者は、賞金を支払う際に所得税の税金分を源泉徴収する義務があります。
でも、賞金はあくまで2万円だから税金引いて18,000円だよというのでは
受賞者に申し訳ないと、支払金額を22,222円にしたのでしょうね。きっと。

当初は、お約束どおりの金額(2万円)がいただけたので
源泉徴収税額2,222円は気にもとめず、
また、それが自分に関係があると思っていなかったのですが…

賞金をいただいた年の私は所得も少なくて、所得税は払っていません(0円)でした。
ということは、還付申告をすると2,222円が戻ってくるのでは、と
2年くらい経ってから気づきました!!

でも、税務署に行くのがコワイ(当時はウブでしたから…笑)
だけど、この2,222円は別に主催者の人が得してるわけじゃないし、と
気を取り直して、恐る恐る税務署へ。

そして、めでたく2,222円は私の懐に~。
そう、還付されたというよりチャッカリいただいちゃいましたって感じでしたが、
こういう還付申告もあるんですよね。

ご参考までに。
by lifeplaning | 2010-02-12 12:30 | 平川 すみこ
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