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2010年 02月 05日

還付申告できる?その4~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

2月になってちょっと落ち着いたこともあり
私もtwitterを始めました!!

出口社長に遅れること半年・・・(その意味はコチラ
まだ、使い勝手がよくわからず試行錯誤しながらですが、
毎日アレコレとつぶやいていま~す。

さて、先週飛ばしちゃいましたが、
今日も還付申告の続きのお話。
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の会社員パターン。

家を買った方で、知らないということはないと思いますが、
住宅ローン控除(正式名称は住宅借入金等特別控除)の
適用が受けられる方は、還付申告することで
10年間(現行制度)にわたって税金が還付されます。

といっても、申告が必要なのは、家を買った初年度のみ。
2年目以降は、勤務先の会社の年末調整で控除してもらえるので
申告に行かなくていいのです。

住宅ローン控除は、住宅ローン減税とも呼ばれますが、
どのくらい税金が減るのでしょうか。

平成21年、22年に住宅を購入したら(入居してなきゃダメですが)、
年末のローン残高(上限5,000万円)×1%です。
(長期優良認定住宅の場合は、1.2%)

例えば、年末のローン残高が3,000万円だとすると、
(もし年末のローン残高が6,000万円としても上限5,000万円で計算)
その1%なので、控除額は30万円。

え!30万円も税金が還付されるの!!嬉しい~

いえ、ちょっと待ってください。
あくまでも支払うべき所得税の税額から控除されるだけなので、
所得税が10万円だとしたら、還付されるのも10万円だけです。
それで、所得税0円になって良かったね~、です。

でも、それで終わりではなくて、所得税から控除しきれなかった分、
前述の例で言うと、控除額30万円のうち、控除できたのは10万円で
残り20万円は控除しきれてませんので、この分が
翌年度の住民税から控除してもらえるのです!

ただし、納めるべき住民税が20万円以上あるとしても、
控除できるのは最高97,500円までなんですけどね。

で、現行の制度では、所得税の申告、2年目以降は会社の年末調整を
していれば、手続きなく、翌年の住民税から控除されるのです。
(以前は自分で市区町村へ毎年手続する必要があったんですよ!)

ということで、大きな減税効果につながる住宅ローン控除。
これも、会社員の方が還付申告すれば税金が戻ってくるケースですね。

ちなみに、民主党の今後の政策案に
還付しきれない控除分は給付しようというものがあるそうで、

どういうことかというと、先ほどの例では、
控除額30万円のうち、所得税から10万円控除され、住民税でも
約10万円控除されますが、あと約10万円は控除しきれていません。
この約10万円を現金で差し上げましょう(給付)!というものなんです。

コレって・・・どうなんでしょうねえ。

もえらるものはとりえあず何でも嬉しいけど、税金のしくみとしては
何かへんな感じがするのは私だけでしょうか?

とまあ、税制もよく変わるので、今後の動きには要注目ですね!
by lifeplaning | 2010-02-05 13:30 | 平川 すみこ
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