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2010年 01月 08日

還付申告できる?その1~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

新年も明けて1週間が過ぎましたが
皆さん、お正月気分は抜けましたでしょうか?

子どもたちの冬休みも終って、やっと平常の生活に戻ったワ
という方も多いかもしれませんね。

さて、年が明けましたので、平成21年分の還付申告ができますね。
還付申告とは、払いすぎた所得税の税金を戻してもらうための申告です。

所得税は1月1日~12月31日の1年間の所得にかかりますので
平成21年中に源泉徴収されてすでに支払った所得税があって
それが本来支払うべき所得税よりも多かった場合は、
還付申告をすることで戻してもらうことができます。

確定申告をする方は、2月16日~3月15日までに申告書の提出の際に
既に源泉徴収されて支払った所得税も精算しますので、還付申告はしないのですが、

確定申告しない方は、所得税が源泉徴収されっぱなしぃ~(←ikko風に)
になってしまうので還付申告を行います。

行いますといっても義務ではないので、還付申告しなくてもいいのです。
でも、還付申告しないと、払い過ぎの所得税は戻ってこないんですよね~

とはいえ、「払い過ぎた所得税」があるということに気づかず
還付申告しないままって方も結構いらっしゃるようです。

ということで、「私、還付申告で所得税戻ってくる?」かどうか
パターン別にチェックしてみましょう!!

まず、専業主婦などで勤労や年金による所得がない方の場合。
平成21年中に次のような収入はありませんでしたか?

  ・株や株式投資信託を保有していて、配当金や分配金を受け取った
  ・株や株式投資信託を売って、利益がでている
         (証券口座を源泉徴収ありにしている場合)
  ・満期保険金や保険を解約して返戻金を受取った
  ・懸賞やクイズで当選金を受取った
  ・エッセイ等を投稿して謝礼・賞金を受取った

もし、あ~そういえばあったかしら、と心あたりのある方は
支払内容の明細(支払調書)を受取っていると思いますので、それを確認してみましょう。

その明細に、源泉徴収された税額が記されていれば
所得税(住民税もある場合あり)を既に支払っているということです。

他に所得がなければ、本来のあなたの平成21年の所得税は0円。

でも、源泉徴収されている所得税があれば、それは「払いすぎた所得税」になりますので、
確定申告することで還付を受けることができます。

ただし、注意しないといけないのは
例えば配当金等の所得の金額(税引前の収入金額から経費を差し引いた金額)が
合計で38万円を超えてしまうと・・・

還付申告ではなく確定申告が必要になったり、

もしあなたが夫や親御さんの配偶者あるいは扶養親族になっている場合
夫や親御さんが配偶者控除、扶養控除といった所得控除を
受けることができなくなってしまって、
結果、夫や親御さんの所得税がアップ!ということもあります。

また、金額によっては翌年(平成22年)の住民税が課税されることも。

還付申告して税金は戻ってきたけど、
それよりも(家族も含めて)払う分が増えてしまった、な~んてことになるかもしれません。

還付申告したほうがいいかは、金額にもよるんですね。
受取った金額が多い方は、税務署の相談窓口で確認されると良いでしょう。

別のパターンについては、次回以降へ続きます。
by lifeplaning | 2010-01-08 14:00 | 平川 すみこ
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