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2009年 12月 04日

今年いっぱいで終る特例制度って?~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

12月になりました。何かと気ぜわしい時期ですね。
「師走」とはよく言ったものだなあと思います。

また、12月は異称で「極月(ごくづき)」とも言うそうです。
“年の極まる月”という意味で、年の終わりの12月を指すのだとか。

2009年も終わりが近づいているんだなあとしみじみ感じちゃいますね!

さて、今年の終わりとともに、終了する特例制度があります。
それは・・・

住宅取得等資金贈与の相続時精算課税制度の特例

この特例は、20歳以上(贈与の年の1月1日時点)である子が親から、
自宅を取得するための資金や、一定の増改築の資金の贈与を受けた場合、
一定の要件に該当すれば、相続時精算課税制度が選択でき、
通常の制度の2,500万円特別控除にプラス1,000万円した
3,500万円までが特別控除で贈与税が非課税となるものです。

親から資金贈与を受けた場合は、親子間でも贈与税が課税されますよね。
もし3,500万円の資金を贈与してもらったら、

歴年単位課税の贈与であれば、基礎控除が110万円ありますが、
贈与税は、なんと1,470万円です!!
ほぼ半分が贈与税なんですね~高っ。

でも、要件を満たせば、相続時精算課税制度が選択できます。
通常の制度では2,500万円までしか非課税にならず、
贈与税が200万円はかかりますが、
(ただし、↑この贈与税も親の相続時に精算した相続税で調整されます)
住宅取得等資金贈与の特例であれば、贈与税は0円です。

で、さらに今なら(って通販のCMみたいですが)、
今年の6月に緊急経済対策の一環で特別措置が講じられて、
直系尊属(父母、祖父母など)からの住宅取得等の資金の贈与は
要件を満たせば、500万円まで贈与税が非課税となっています。
(平成21年と22年の2年間限り)

とすると・・・父または母から4,000万円までなら
贈与税0円で資金贈与が受けられるってことです!!

でも、前述のとおり、3,500万円までが非課税となる
「住宅取得等資金贈与の相続時精算課税制度の特例」は
今年いっぱい(平成21年12月31日)までの贈与にしか
適用できないことになっています。

ま、この特例は当初平成15年度に2年間だけの制度として新設されて
以降2年ごとに延長されてきているので、
来年もまた2年延長~ってことにはなるのでしょうけれど。

制度には期限が設けられている場合があったり、
期限がなくても改正で制度が廃止になったりすることもあります。

いずれ適用を受けようと思っている制度であれば
「いつまで」適用できるかの期限を確認しておくことが大事ですね。

いつの間にか新しくできている制度もあります。
そんな制度があるなんて知らなかった~ということもでてくるかも。

でも、廃止や新設は、突然明日から、なんてことはなくて、
いつから適用できるかということが事前に公告されます。
早ければ<案>の段階から、決ったらこうなるということがわかるので、
前もって準備を始めたり心積もりをしておくことができます。

そうはいっても、忙しい日々を送る皆さんは、
気づかないままになってしまうこともあるでしょう。

そんな皆さんのお役に立てるような
情報発信をしていくこともFPの大きな役割です。

このライフプランニングブログが、皆さんのお役に立てる
情報ツールのひとつになっていることを願っていま~す。
by lifeplaning | 2009-12-04 13:00 | 平川 すみこ
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