2009年 11月 05日
主婦の自立~子どもが病気になった時
ファイナンシャルプランナーの中村真佐子です!
11月に入ったとたん真冬の寒さに突然襲われましたね。皆さん体調を崩されていませんか?この寒さで?わが息子はインフルエンザを発症!とうとう来たかという感じです。
文化の日明けの病院はとても混雑していました。
昨日、今日と研修や仕事などで外出の予定が入っていましたがすべてキャンセルです。
前回は主婦の自立を!ということをかきましたが、主婦が働くにあたり子どもの病気などが急に起こり対応に苦慮された方も多いと思います。
実際のデータでも、労働政策研究・研修機構の平成19年「子育て後の再就職に関する調査」で「直面した最も困難な問題」の第1位は
「急な都合で休みや遅刻をすること」で約25%となっています。
今回は子供が病気になった時に活用できる看護休暇と病児保育・病後児保育についてです。
看護休暇
育児・介護休業法により子供のケガや病気の看護のために1年間で5日間まで休むことができます。
これは、子供一人についてではなく、子供の人数にかかわらず年間5日間です。
会社は業務が忙しいとの理由で看護休暇を取りたいと言う申し出を拒否することはできません。
しかし看護休暇は「無給休暇」です。ですから実際のところは有給休暇を先に使うことが多いようです。
病児保育・病後児保育
厚生労働省が補助金を付けて行っている制度として「乳幼児健康支援一時預かり事業」があります。
子どもが病気の時に働く親に代わって子どもを預かる施設を補助金を付けて全国的に増やしていこうというものです。
施設の種類として
小児科の病院などに併設されている「医療機関併設型」が最も多く次いで
「保育園併設型」「単独型」の3種類があります。
「保育園併設型」では、厚生労働省の補助金を受けている場合、地域の他の保育園に通っている園児でも受け入れることになっています。
一方補助金を受けないで市町村の補助を受けて運営をしていたり、補助金を受けずに独自に運営している保育園もあります。
この場合、外部園児の受け入れの可否は保育園によって違いますから、地域の状況を事前に把握しておきましょう。 いざという時にあわてませんね。
費用は1日1,000円~3,000円で別途食事代やおやつ代がかかる所が多いです。
通常7日間連続で預かってもらえます。
子どもに病気やケガは付き物。しかし病児保育施設の数はまだまだ少ないのが実情です。
いざという時にいかに対応できるかが、働く上でとても重要となってきます。
情報収集をして、我が家の対応マニュアルなるものを家族で相談して作るといいですね。