2009年 09月 29日
新築住宅に「安心」も一緒に
ライフプランニング読者のみなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの江口久美子です。
「4月~6月の家計の金融資産が1年ぶりに増加」というニュースが
少し前に流れていましたが、個人の生活レベルでは資産増加なんて
ほとんど感じられないよなぁ・・・と思ったのですが、そんな中でも
マイホームの購入を検討している方、いらっしゃいますよね?
今日はそんな方に知っておいてほしい新しい法律についてです。
あさって10/1から、住まいを守る新しい法律が施行されます。
住宅瑕疵担保履行法と呼ばれるもので、正式には
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
と言います。長いですね(笑)
「瑕疵(かし)」というちょっと難しい言葉。
辞書をのぞいてみると・・・
「ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わって
いないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。」ということでした。
そもそも工務店や大工さんなどの売主には、新築住宅を請け負うなどした場合、
買主に住宅を引き渡したときから10年間、柱、基礎、壁などの住宅の基礎の
部分や雨水の浸入を防ぐ部分に瑕疵が生じた場合、補修などを行う
(=瑕疵担保責任を負う)ことが義務付けられています。
→「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」
買主は、住んでみて不具合が生じた場合、その不具合の原因を調査して、
瑕疵であれば、その責任を負っている売主に、無料で補修することを
要求することができます。
「新築でまだ2年しかたってなにのに、柱にひび割れが・・・」とか、
「新築してすぐに雨漏りがしてくる。」などがわかりやすい例かな思います。
でも実際には、せっかくこの法律があっても、売主が倒産したりして、
買主側が泣き寝入りをしないといけないこともたくさんあったようです。
これでは念願のマイホームを買って後が大変!
そこで消費者である買主側をもっと守るための法律が今回の法律です。
内容を簡単に言うと・・・
売主側に瑕疵がみとめられたときに、買主に対して確実に補修などが行われるよう、
売主に保険の加入や供託を義務付けるものです。
供託は10年間巨額の供託金が預けられたままになるシステムなので、
保険加入を選ぶ売主が多いのかなと思います。
保険加入の場合は、もしも売主が倒産してしまっても、買主は2,000万まで
補修費用の支払を保険法人から受けることができます。
買う側の私たちにとっておさえておきたいポイントは、保険加入の場合の
保険料は売主負担なのか?それとも買主負担なのかということです。
住宅の価格に保険料を含むことも認められているので、業者選びをするときには
必ず確認した上で比較したいですね。
この法律は新築住宅だけが対象なのですが、早く中古住宅でも同じような
制度が設けられるともっと中古住宅市場も活発になってくるのに・・
と思った私でした。
ファイナンシャルプランナーの江口久美子です。
「4月~6月の家計の金融資産が1年ぶりに増加」というニュースが
少し前に流れていましたが、個人の生活レベルでは資産増加なんて
ほとんど感じられないよなぁ・・・と思ったのですが、そんな中でも
マイホームの購入を検討している方、いらっしゃいますよね?
今日はそんな方に知っておいてほしい新しい法律についてです。
あさって10/1から、住まいを守る新しい法律が施行されます。
住宅瑕疵担保履行法と呼ばれるもので、正式には
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
と言います。長いですね(笑)
「瑕疵(かし)」というちょっと難しい言葉。
辞書をのぞいてみると・・・
「ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わって
いないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。」ということでした。
そもそも工務店や大工さんなどの売主には、新築住宅を請け負うなどした場合、
買主に住宅を引き渡したときから10年間、柱、基礎、壁などの住宅の基礎の
部分や雨水の浸入を防ぐ部分に瑕疵が生じた場合、補修などを行う
(=瑕疵担保責任を負う)ことが義務付けられています。
→「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」
買主は、住んでみて不具合が生じた場合、その不具合の原因を調査して、
瑕疵であれば、その責任を負っている売主に、無料で補修することを
要求することができます。
「新築でまだ2年しかたってなにのに、柱にひび割れが・・・」とか、
「新築してすぐに雨漏りがしてくる。」などがわかりやすい例かな思います。
でも実際には、せっかくこの法律があっても、売主が倒産したりして、
買主側が泣き寝入りをしないといけないこともたくさんあったようです。
これでは念願のマイホームを買って後が大変!
そこで消費者である買主側をもっと守るための法律が今回の法律です。
内容を簡単に言うと・・・
売主側に瑕疵がみとめられたときに、買主に対して確実に補修などが行われるよう、
売主に保険の加入や供託を義務付けるものです。
供託は10年間巨額の供託金が預けられたままになるシステムなので、
保険加入を選ぶ売主が多いのかなと思います。
保険加入の場合は、もしも売主が倒産してしまっても、買主は2,000万まで
補修費用の支払を保険法人から受けることができます。
買う側の私たちにとっておさえておきたいポイントは、保険加入の場合の
保険料は売主負担なのか?それとも買主負担なのかということです。
住宅の価格に保険料を含むことも認められているので、業者選びをするときには
必ず確認した上で比較したいですね。
この法律は新築住宅だけが対象なのですが、早く中古住宅でも同じような
制度が設けられるともっと中古住宅市場も活発になってくるのに・・
と思った私でした。
by lifeplaning
| 2009-09-29 10:31
| 江口 久美子