2009年 09月 01日
災害にあったときには?
ファイナンシャルプランナーの江口久美子です。
ブログのシステム障害でアップが遅くなりました。
2回ブログをお休みしてしまいましたが、無事退院しました
つきなみですが、今回の入院で
「健康で美味しいものをたくさん食べて、楽しく過ごすことが一番だなー」
と改めて思いました。。
みなさんも、健康第一で
さて、今日9月1日は防災の日ですね。
全国各地で防災訓練が行われているようです。
最近豪雨や地震が頻繁に起きているので、
こういう訓練をうけていると「心の備え」ができそうですよね。
災害への備えについては、マイアドバイザーのコラムをご覧ください。
ところで、不運にも、豪雨や地震や台風などで
家や家財などに被害が出てしまったときには、
税金面で配慮があること、知ってましたか?
災害にあって住宅や家財などに損害を受けたときは、
下の2つのうちどちらか有利な方で所得税の全部または一部を
軽減することができるんです。
①「所得税法」に定める雑損控除による方法
詳しくは→国税庁HP
②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
(対象となる資産が住宅や家財で、損失額が時価の1/2以上 かつ
災害にあった年の所得金額合計が1,000万円以下であることなどの 制限あり)
詳しくは→国税庁HP
どちらの方が有利かは、所得金額や損害金額によって異なってきます。
細かいことはなかなか覚えられないですので、
ポイントは・・・
災害にあったら税金が戻ってくる可能性があること
そして、雑損控除と災害減免法のどちらの場合も
確定申告が必要だということです。
ちなみに、家に泥棒が入った場合も生活に通常必要なものであれば
雑損控除を受けられる場合があります。
ほかにも雑損控除や税額軽減を受けるためにはいろんな要件があるので、
いつもと違うなにかが起きたら、「小さなことでも聞いてみる」 これが大切です