2009年 07月 13日
給与明細を見てみよう(その12)~所得控除5・寡婦控除
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
実は最近、かなりはまって観ている韓国ドラマがあります。
もう11話目で、ストーリ-も佳境に入ってきました。
動画配信サイトで毎週日曜日の正午に更新されるので、
日曜日がとっても待ち遠しい~のなんの。
昨日? もちろん、昨日もかぶりつきでPCに向かって観ちゃいましたよ!
さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその5。
寡婦・寡夫控除についてです。
寡婦と寡夫はどちらも「かふ」と読みますが、
漢字からわかるように、寡婦控除は女性、寡夫控除は男性が対象です。
では、まず、寡婦控除からみていきましょう。
寡婦とは、その年の12月31日の現況が以下に該当する方です。
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が
明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。
子は総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養対象配偶者や扶養親族に
なっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人。扶養親族などの要件は不要です。
所得税の寡婦控除の控除額は27万円です。(住民税では26万円)
そして、さらに「特定の寡婦」に該当すると、
控除額が8万円加算された35万円になります!!
(住民税では30万円)
特定の寡婦とは、上記①で、扶養親族である子がいて、
本人の合計所得金額が500万円以下の人です。
そうすると、例えば、夫と離婚して
小学生の子ども一人を育てながら女手ひとつでがんばっていくワ!
というAさんの場合…
勤務先からのお給料が年間200万円(通勤手当除く)とすると、
Aさんは特定の寡婦に該当します。
給与所得は給与所得控除額80万円を引いて120万円(←6月22日のブログをみてね)
そこから、各種所得控除が差し引けます。
基礎控除 38万円(←7月1日のブログを見てね)
扶養控除 38万円(←7月4日のブログを見てね)
寡婦控除 35万円
社会保険料控除 支払った分全額で約24万円とする(年収の12%程度)
他に該当する所得控除がないとすると、所得控除の合計額は135万円。
よってAさんには所得税がかからないということになります。
(翌年の住民税は均等割りも所得割りも非課税になります。
詳細は市町村の市県民税課へ)
寡婦控除は、配偶者がいなくなって、女手ひとつで
少ない収入しか得られないのなら、税金の負担を軽減しましょう。
という趣旨で設けられているのだろうと思いますが、
個人的には合点がいかないことがあります。
それは、寡婦とは
夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、
または夫の生死が明らかでない一定の人、という大前提があることです。
つまり、夫がいたけど、死亡・離婚・行方不明でいなくなった場合なんです。
ですから、ずっと独身の女性や、
扶養している子どもがいるけれど、婚姻はしていなかったという
いわゆる事実婚の解消や未婚の母の場合は、
もともと「夫がいない」わけですから、寡婦に該当しないのです。
日本の税制では、婚姻をしているか、していないかで
扱いが大きく変わってくるところがあります。
ライフスタイルの多様化で、生涯独身や、入籍しない事実婚、
結婚しないで子どもを産むといったように、
自由な生き方の選択ができるようになってきていますが、
そのために不利益を受けること、
制度の利益が享受できないことがあるかもしれないということも、
きちんと知っておいて欲しいなあと思っています。
さて、次は寡夫控除ですが・・・これは次回へ続きます。
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
実は最近、かなりはまって観ている韓国ドラマがあります。
もう11話目で、ストーリ-も佳境に入ってきました。
動画配信サイトで毎週日曜日の正午に更新されるので、
日曜日がとっても待ち遠しい~のなんの。
昨日? もちろん、昨日もかぶりつきでPCに向かって観ちゃいましたよ!
さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその5。
寡婦・寡夫控除についてです。
寡婦と寡夫はどちらも「かふ」と読みますが、
漢字からわかるように、寡婦控除は女性、寡夫控除は男性が対象です。
では、まず、寡婦控除からみていきましょう。
寡婦とは、その年の12月31日の現況が以下に該当する方です。
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が
明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。
子は総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養対象配偶者や扶養親族に
なっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人。扶養親族などの要件は不要です。
所得税の寡婦控除の控除額は27万円です。(住民税では26万円)
そして、さらに「特定の寡婦」に該当すると、
控除額が8万円加算された35万円になります!!
(住民税では30万円)
特定の寡婦とは、上記①で、扶養親族である子がいて、
本人の合計所得金額が500万円以下の人です。
そうすると、例えば、夫と離婚して
小学生の子ども一人を育てながら女手ひとつでがんばっていくワ!
というAさんの場合…
勤務先からのお給料が年間200万円(通勤手当除く)とすると、
Aさんは特定の寡婦に該当します。
給与所得は給与所得控除額80万円を引いて120万円(←6月22日のブログをみてね)
そこから、各種所得控除が差し引けます。
基礎控除 38万円(←7月1日のブログを見てね)
扶養控除 38万円(←7月4日のブログを見てね)
寡婦控除 35万円
社会保険料控除 支払った分全額で約24万円とする(年収の12%程度)
他に該当する所得控除がないとすると、所得控除の合計額は135万円。
よってAさんには所得税がかからないということになります。
(翌年の住民税は均等割りも所得割りも非課税になります。
詳細は市町村の市県民税課へ)
寡婦控除は、配偶者がいなくなって、女手ひとつで
少ない収入しか得られないのなら、税金の負担を軽減しましょう。
という趣旨で設けられているのだろうと思いますが、
個人的には合点がいかないことがあります。
それは、寡婦とは
夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、
または夫の生死が明らかでない一定の人、という大前提があることです。
つまり、夫がいたけど、死亡・離婚・行方不明でいなくなった場合なんです。
ですから、ずっと独身の女性や、
扶養している子どもがいるけれど、婚姻はしていなかったという
いわゆる事実婚の解消や未婚の母の場合は、
もともと「夫がいない」わけですから、寡婦に該当しないのです。
日本の税制では、婚姻をしているか、していないかで
扱いが大きく変わってくるところがあります。
ライフスタイルの多様化で、生涯独身や、入籍しない事実婚、
結婚しないで子どもを産むといったように、
自由な生き方の選択ができるようになってきていますが、
そのために不利益を受けること、
制度の利益が享受できないことがあるかもしれないということも、
きちんと知っておいて欲しいなあと思っています。
さて、次は寡夫控除ですが・・・これは次回へ続きます。
by lifeplaning
| 2009-07-13 09:20
| 平川 すみこ





















