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2009年 07月 10日

給与明細を見てみよう(その11)~所得控除4・寄附金控除

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

福岡は曇り空。まだまだ梅雨は明けそうにありません。
でも、福岡の街は現在、夏の風物、博多祇園山笠の飾り山笠で賑わっていますよ。
給与明細を見てみよう(その11)~所得控除4・寄附金控除_a0112619_1230319.jpg
市内に全部で14ヶ所にある飾り山笠。
10メートルほどの高さがあるので、
ずーっと眺めていると首が痛くなります(笑)。

右の写真は福岡ドームに飾られている十五番山笠で
お題は「新生鷹軍団」。
われらが福岡ソフトバンクホークスの
秋山監督や人気選手の人形の飾り山です。


             博多祇園山笠の公式HPはコチラ

さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその4。
寄付金控除についてです。

みなさんは、どこかの団体などに寄附をされていらっしゃいますか?
もしかすると、その寄附金は、所得税の寄付金控除の対象になるかもしれませんよ。

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、「特定寄附金」を支出すると、
所得税の計算において所得の金額から一定の寄附金控除ができます。

どういった団体への寄附金が「特定寄附金」に該当するのかは、
細かい規定がありますので、国税庁HPのコチラをご参照いただくか
または税務署等へ聞いてみて下さいね。

私自身は、4年半ほど前から
財団法人日本フォスター・プラン協会(プラン・ジャパン)
途上国の子どもの支援者となる「プラン・スポンサーシップ」を通じて
月々5,000円の寄附を続けています。

この「プラン・スポンサーシップ」とは
(以前はフォスターペアレントと呼ばれていました)
途上国の子どもの中からチャイルドになる子が選ばれ、
スポンサーがそのチャイルドのペアレント(親)になって、
その子どもと手紙のやり取りなどをすることができる、というものです。

ただし、寄附金は直接その子どもに渡されるわけではなくて、
その子どもの住む地域開発のプロジェクトにあてられています。
地域環境が良くなっていくことで、子どもたちの健全な育成への貢献に
つながっていくんですね。

で、翻って寄附金控除の話に戻りますが、
このフォスター・プラン協会へ支払っている寄附金は
所得税の寄附金控除の対象になります。

寄附金控除の控除額は、次のいずれか低い金額です。
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額

フォスター・プラン協会への寄附金の年間合計額5,000円×12月=6万円は、
私の総所得金額等の40%相当額より低い金額なので、
6万円が私の所得から差し引ける控除額になり、
控除できる分所得税が少なくなります。

私は毎年確定申告に行きますので、その際に寄附金控除も申告しますが、
給与収入だけで勤務先の会社の年末調整ですんでいる方の場合、
会社では寄附金控除を扱ってくれないので、
ご自身で確定申告(還付申告)をしなければ適用できないので、ご注意を!

申告に行く際には、寄附した先の団体から受け取った領収書や証明書が
必要です。通常は、寄付した先の団体が申告用に発行してくれますので
申告時期まで大切に保管しておきましょうね。

とまあ、ここまでは所得税のお話。では、住民税は?
住民税の場合は、今年(平成21年度)から寄附金控除は
税額控除(住民税の税額から差し引ける)となっているのですが、
対象となる寄附金の範囲が、所得税に比べるとぐ~んと狭いんです。

福岡の市県民税でいうと、福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部または
地方公共団体に対する寄附金に限られるそうで・・・
フォスター・プラン協会への寄附金は、住民税では控除がない!
と毎年がっかりしている私なのでした。
by lifeplaning | 2009-07-10 13:00 | 平川 すみこ
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