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2009年 06月 24日

年金について④~「遺族年金」

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

昨日6/23の日経平均株価ですが、約3週間ぶりに、9,600円を割り込みました。
前日の米国株が大幅安だったこと、円相場が1ドル=95円台前半に上昇して
推移したことも要因のひとつだといわれています。

さて、前々回のブログでは「障害年金」についてお話しました。
今日は、「遺族年金」についてお話していきます。

「遺族年金」とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金のことです。

「遺族年金」は次のように分けられています。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金

社会保険庁のHPによると、「遺族基礎年金」は、 
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた
「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」
又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上あること)が支給される要件
であるとされています。

支給される対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた
(1)子のある妻(2)子
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者です。

支給される金額ですが、平成21年度年金額は、792,100円+子の加算となっています。
子の加算ですが、第1子、第2子は各227,900円、第3子以降は各75,900円です。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入中の方が亡くなった時
(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、
その方によって生計を維持されていた遺族
(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)
に遺族厚生年金が支給されます。

子のある妻、子(子とは18歳になる年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、
遺族基礎年金も併せて受けられます。

遺族厚生年金を受けるためには、
遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要
です。

また「遺族年金」は、所得税はかかりません。

以上のことから言えることは、生命保険の加入、見直しをするときに
「遺族年金」についても考える必要があるということです。
私たちは法律で社会保険への加入が義務付けられています。
「遺族年金」を理解することで、必要保障額からこのぐらい足りないから、
保険金額がいくらの生命保険に加入する、見直しをする、ということができます。

次回は、「個人年金保険」についてお話していきます。
by lifeplaning | 2009-06-24 08:13 | 佐藤 涼子
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