2009年 06月 19日
Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その6)
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
こちら福岡は一昨日より、真夏日並みの気温です。
暑い~~
さて、皆さん、そろそろ夏のボーナスが支給される頃でしょうか?
日本経団連によると、大手企業の2009年夏季賞与・一時金の業種別妥協状況によると、
調査対象のうち平均額が不明などの28社を除く67社の
平均妥協額(加重平均)は745,009円。
前年の930,329円から大幅な減少とのことです。(2009年5月20日発表)
でも、下がっても74万円もあるのぉぉぉ~~っ
と自営業の私にはうらやましいかぎり。
とはいえこの金額は平均なので、
誰かがすっごくたくさんもらう一方、誰かがすっごく少ないのかもしれませんけどね。
皆さんのボーナスはいくらくらいでしょうか?
今日はこのボーナスの支給明細を見てみましょう。
ボーナスからも天引きされているものがありませんか?
そう、給与のときと同じ、税金と社会保険料の数々・・・
社会保険料は、健康保険(介護保険)・厚生年金保険・雇用保険のいずれも
給与のときと同じ保険料率をかけて求めることになっています。
ただし、健康保険(介護保険)と厚生年金保険は、
毎月のお給料の場合は、標準報酬月額に保険料率を乗じましたが、
ボーナスの場合は、標準賞与額に保険料を乗じて算出されます。
標準賞与額は、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額で、
賞与が支給される月ごとに決定されます。
そして、どんなにい~~~っぱいボーナスをもらっていても
標準賞与額には上限があります。
健康保険は年間(毎年4月1日~翌年3月31日)累計額540万円、
厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円です。
乗じる保険料率は現在、
全国保険協会管掌健康保険料は8.2%、介護保険料は1.13%
厚生年金保険料は15.35%で、ボーナス時もやはり労使折半です。
給与と賞与と同じ保険料率をかけて保険料を負担することを総報酬制といいますが、
この制度がスタートしたのは平成15年4月からでしたね。
それ以前は、健康保険料や厚生年金保険料が徴収されるのは毎月のお給料からだけで
ボーナスから徴収されることはなかったのに・・・
おかげでボーナスの手取りが減ったと嘆いた方もいらっしゃたのでは??
(でも、その分毎月のお給料から徴収される分が減ってますよね)
総報酬制は、同じ年収額であれば同じ保険料額を公平に負担するようにと
導入されたものです。
総報酬制導入前は、例えば、年収が同じ600万円であっても
毎月の給与が30万円×12月=360万円と年間の賞与が240万円のAさんと、
毎月の給与が20万円×12月=240万円と年間の賞与が360万円のBさんとでは、
徴収される健康保険料、厚生年金保険料の額に差があったのです。
不公平さを是正するために導入された制度ですが、
これによってかなりフクザツになったことがあります。
それは、将来受給する老齢厚生年金の年金額の計算です。
(障害厚生年金、遺族厚生年金の年金額算出の場合も同様)
厚生年金に加入していた期間が、総報酬制導入前と導入後とある場合は、
年金計算の元となる標準報酬月額と標準報酬額(月額と賞与額をあわせて算出したもの)
が異なりますので、期間を分けて計算しないといけないわけですね~。いやはや。
何かと給与・賞与から天引きされていやになっちゃうところですが、
日本の国民負担率(所得に占める租税と社会保障の負担率)は38.9%。
(2009年見通し、財務省)
しかーし、フランスは62.4%、スウェーデンは66.2%にもなるんだとか。
(いずれも2006年実績、財務省)
38.9%の負担を重いとみるか、諸外国に比べればまだまだとみるか・・・。
個人的なフトコロ事情からいくと・・・重いですよねえ、やっぱり!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
こちら福岡は一昨日より、真夏日並みの気温です。
暑い~~
さて、皆さん、そろそろ夏のボーナスが支給される頃でしょうか?
日本経団連によると、大手企業の2009年夏季賞与・一時金の業種別妥協状況によると、
調査対象のうち平均額が不明などの28社を除く67社の
平均妥協額(加重平均)は745,009円。
前年の930,329円から大幅な減少とのことです。(2009年5月20日発表)
でも、下がっても74万円もあるのぉぉぉ~~っ
と自営業の私にはうらやましいかぎり。
とはいえこの金額は平均なので、
誰かがすっごくたくさんもらう一方、誰かがすっごく少ないのかもしれませんけどね。
皆さんのボーナスはいくらくらいでしょうか?
今日はこのボーナスの支給明細を見てみましょう。
ボーナスからも天引きされているものがありませんか?
そう、給与のときと同じ、税金と社会保険料の数々・・・
社会保険料は、健康保険(介護保険)・厚生年金保険・雇用保険のいずれも
給与のときと同じ保険料率をかけて求めることになっています。
ただし、健康保険(介護保険)と厚生年金保険は、
毎月のお給料の場合は、標準報酬月額に保険料率を乗じましたが、
ボーナスの場合は、標準賞与額に保険料を乗じて算出されます。
標準賞与額は、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額で、
賞与が支給される月ごとに決定されます。
そして、どんなにい~~~っぱいボーナスをもらっていても
標準賞与額には上限があります。
健康保険は年間(毎年4月1日~翌年3月31日)累計額540万円、
厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円です。
乗じる保険料率は現在、
全国保険協会管掌健康保険料は8.2%、介護保険料は1.13%
厚生年金保険料は15.35%で、ボーナス時もやはり労使折半です。
給与と賞与と同じ保険料率をかけて保険料を負担することを総報酬制といいますが、
この制度がスタートしたのは平成15年4月からでしたね。
それ以前は、健康保険料や厚生年金保険料が徴収されるのは毎月のお給料からだけで
ボーナスから徴収されることはなかったのに・・・
おかげでボーナスの手取りが減ったと嘆いた方もいらっしゃたのでは??
(でも、その分毎月のお給料から徴収される分が減ってますよね)
総報酬制は、同じ年収額であれば同じ保険料額を公平に負担するようにと
導入されたものです。
総報酬制導入前は、例えば、年収が同じ600万円であっても
毎月の給与が30万円×12月=360万円と年間の賞与が240万円のAさんと、
毎月の給与が20万円×12月=240万円と年間の賞与が360万円のBさんとでは、
徴収される健康保険料、厚生年金保険料の額に差があったのです。
不公平さを是正するために導入された制度ですが、
これによってかなりフクザツになったことがあります。
それは、将来受給する老齢厚生年金の年金額の計算です。
(障害厚生年金、遺族厚生年金の年金額算出の場合も同様)
厚生年金に加入していた期間が、総報酬制導入前と導入後とある場合は、
年金計算の元となる標準報酬月額と標準報酬額(月額と賞与額をあわせて算出したもの)
が異なりますので、期間を分けて計算しないといけないわけですね~。いやはや。
何かと給与・賞与から天引きされていやになっちゃうところですが、
日本の国民負担率(所得に占める租税と社会保障の負担率)は38.9%。
(2009年見通し、財務省)
しかーし、フランスは62.4%、スウェーデンは66.2%にもなるんだとか。
(いずれも2006年実績、財務省)
38.9%の負担を重いとみるか、諸外国に比べればまだまだとみるか・・・。
個人的なフトコロ事情からいくと・・・重いですよねえ、やっぱり!
by lifeplaning
| 2009-06-19 15:30
| 平川 すみこ