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2009年 06月 13日

Let’sライフプランニング!~給与明細を見てみよう(その5)

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

昨日は久々にライフネット生命の出口社長が登場されましたね!

全国どこへでも手弁当で伺います”とのことでしたので
福岡・九州にもぜひ来て講演をやっていただきたいな~と思っています。
出口社長、そのときはよろしくお願いします♪

さて、今日は、給与明細チェックの5回目。
雇用保険保険料率についてみていきましょう。

雇用保険は、労働保険のひとつです。
労働保険には労災保険と雇用保険があります。

労災保険の保険料は全額を会社(事業主)が負担しますので、
従業員の負担はありません。
ですので、お給料からも引かれていませんよね。

雇用保険の保険料は、一部を従業員が負担し、残りを会社(事業主)が負担します。

保険料率は事業の種類によって異なりますが、「一般の事業」の場合は、1.1%。
このうち従業員が負担する分は、0.4%です。

実はこの保険料率、前年よりも下がったのはご存知でしょうか?

平成20年度の「一般の事業」の保険料率は、
1.5%(うち従業員負担分0.6%)だったのです。

今年の4月から、みなさんの負担分が0.2%だけ下がったのですが、
雇用保険料率は賃金にかけるので、
毎月のお給料が変動すると雇用保険料も変動するため、
ほとんど気づかれなかったかもしれませんね。

雇用環境が悪化して、失業者が増えているため
失業手当の財源として、雇用保険の保険料は逆に上がりそうな気がしますが、
下がったことは、従業員にとっても、会社(事業主)にとっても、嬉しいことかも。

雇用保険は、パートやアルバイトでも週に20時間以上働く場合は
加入することになっています。

健康保険の被扶養配偶者や国民年金の第3号被保険者となるかどうかは
年収の金額(今後1年間の見込み額)できまりますので、
お給料が少なければ、夫(もしくは妻)の被扶養者として
健康保険の保険料や、厚生年金・国民年金の保険料の負担はありません。

でも、雇用保険の対象者となるかどうかは、
収入の金額ではなく、就労時間で判断されるので、
雇用保険料だけは支払っているというパートの方も多いのではないでしょうか。

少しでも手取り金額を多くしたいから
雇用保険も対象にならなくてもいいのに・・・

なーんて思わないでください!!

仕事を辞めることになった場合、離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば、失業手当の給付が受けられるんです。
(会社の倒産や解雇等による離職の場合は、要件が緩和されます)

また、雇用保険に継続して3年以上(※)加入していれば、
教育訓練給付が受けられます。
支給額は教育訓練費用の最大20%(上限10万円)ですから、
これでスキルアップを目指してもいいですよね。

(※)雇用保険に3年以上加入し、退職後1年以内でもOK
  また、初回のみ、3年以上ではなく1年以上の加入でも適用できます

せっかく払っている社会保険料。
(給与から強制的に天引きですもんね!)

どういった場合に給付が受けられるのか、しっかり把握しておきたいものです。

特に労災や健康保険、公的年金の保障内容を把握することによって
別途自分で準備すべき私的保険の適正額がわかり
保険に入り過ぎ&保険料払い過ぎを防ぐことにつながりますよ!
by lifeplaning | 2009-06-13 08:30 | 平川 すみこ
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