2009年 05月 30日
傷病手当金について
ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
外へ出ると、日差しが段々と強まっているのを感じます。
紫外線対策をしなければいけないなぁと感じる今日この頃です。
さて、今日は、私が初めて受け取った、傷病手当金についてお話していきます。
私は、7日間入院し、3日ほど自宅療養をして過ごしました。
土日を含め、10日ほどお休みしました。
最初の3日間は有給休暇を使い、残りは傷病手当金をもらいました。
では、「傷病手当金」とは何でしょうか?
健康保険の保険給付の一種です。
社会保険庁のホームページによると、
「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
支給されます。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して
支給されます。」とあります。
簡単に言うと、病気やけがなどで仕事につけず、連続4日以上休み、
医師が労務不能と認め、お給料をもらえない時に支給される制度です。
私は、これに該当したので、手続きをすることになりました。
手続きってどうするんだろう?具体的にいくらもらえるのかな?
というのが、疑問でした。
私の場合は、人事総務の方が「健康保険傷病手当金申請書」を用意してくれました。
被保険者(私)が記入するところ、事業主(会社)が記入するところ、
医師が記入するところに分かれています。被保険者の住所、名前、生年月日、
休んだ期間等を記入していきます。
記入欄が小さく、間違えると訂正するのに大変そうだったので、
書き方を会社の担当者に聞きながら記入しました。
また、医師が記入する欄があるので、病院で医師に書いてもらいました。
これは、健康保険証が使えたので、自己負担金は300円でした。
また、支給された金額ですが、病気やけがで休んだ期間(私の場合は7日間)、
一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額でした。
これは、土日祝日関係なく、給付の対象となりました。
標準報酬日額は、標準報酬月額÷30日で求めます。
例えば・・・標準報酬月額が300,000円で、トータルで10日間休んだとすると、
300,000円÷30日=10,000円 これが標準報酬日額になります。
10,000円×2/3≒6,667円 これが一日あたり受け取れる傷病手当金の日額になります。
傷病手当金の日額に労務不能日数(最初の3日間は除外します)
10日-3日=7日をかけます。
6,667円×7日=46,669円
46,669円の傷病手当金が支給されるという計算になります。
「傷病手当金」は有給休暇と重複して受け取ることはできません。
また、障害年金等の公的給付が支給される場合には、傷病手当金が支給されないか、
傷病手当金の一部が支給されます。
「傷病手当金」は、申請書に記入した振込先銀行の口座に振り込まれます。
私の場合は、申請してから約1ヶ月ちょっとで振り込まれました。
受け取るまでに少し時間はかかってしまいますが、きちんと手続きをすれば、
傷病手当金を受け取ることができます。
病気やけがをしないで「傷病手当金」を受け取らないに越したことはないですが、
知っておくと役に立ちます。
私は今回の入院で、いろいろな経験をしました。
この一連のお話が、皆さんがライフプランを考える時に少しでもお役に立てば・・・
と思います。
次回は、「ペット保険」についてお話していきます。
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。
外へ出ると、日差しが段々と強まっているのを感じます。
紫外線対策をしなければいけないなぁと感じる今日この頃です。
さて、今日は、私が初めて受け取った、傷病手当金についてお話していきます。
私は、7日間入院し、3日ほど自宅療養をして過ごしました。
土日を含め、10日ほどお休みしました。
最初の3日間は有給休暇を使い、残りは傷病手当金をもらいました。
では、「傷病手当金」とは何でしょうか?
健康保険の保険給付の一種です。
社会保険庁のホームページによると、
「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
支給されます。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して
支給されます。」とあります。
簡単に言うと、病気やけがなどで仕事につけず、連続4日以上休み、
医師が労務不能と認め、お給料をもらえない時に支給される制度です。
私は、これに該当したので、手続きをすることになりました。
手続きってどうするんだろう?具体的にいくらもらえるのかな?
というのが、疑問でした。
私の場合は、人事総務の方が「健康保険傷病手当金申請書」を用意してくれました。
被保険者(私)が記入するところ、事業主(会社)が記入するところ、
医師が記入するところに分かれています。被保険者の住所、名前、生年月日、
休んだ期間等を記入していきます。
記入欄が小さく、間違えると訂正するのに大変そうだったので、
書き方を会社の担当者に聞きながら記入しました。
また、医師が記入する欄があるので、病院で医師に書いてもらいました。
これは、健康保険証が使えたので、自己負担金は300円でした。
また、支給された金額ですが、病気やけがで休んだ期間(私の場合は7日間)、
一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額でした。
これは、土日祝日関係なく、給付の対象となりました。
標準報酬日額は、標準報酬月額÷30日で求めます。
例えば・・・標準報酬月額が300,000円で、トータルで10日間休んだとすると、
300,000円÷30日=10,000円 これが標準報酬日額になります。
10,000円×2/3≒6,667円 これが一日あたり受け取れる傷病手当金の日額になります。
傷病手当金の日額に労務不能日数(最初の3日間は除外します)
10日-3日=7日をかけます。
6,667円×7日=46,669円
46,669円の傷病手当金が支給されるという計算になります。
「傷病手当金」は有給休暇と重複して受け取ることはできません。
また、障害年金等の公的給付が支給される場合には、傷病手当金が支給されないか、
傷病手当金の一部が支給されます。
「傷病手当金」は、申請書に記入した振込先銀行の口座に振り込まれます。
私の場合は、申請してから約1ヶ月ちょっとで振り込まれました。
受け取るまでに少し時間はかかってしまいますが、きちんと手続きをすれば、
傷病手当金を受け取ることができます。
病気やけがをしないで「傷病手当金」を受け取らないに越したことはないですが、
知っておくと役に立ちます。
私は今回の入院で、いろいろな経験をしました。
この一連のお話が、皆さんがライフプランを考える時に少しでもお役に立てば・・・
と思います。
次回は、「ペット保険」についてお話していきます。
by lifeplaning
| 2009-05-30 07:41
| 佐藤 涼子