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2017年 03月 20日

経営者のための確定拠出年金「NISAと、どう違うの?」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」も、本稿で第8回目となりましたね。
さて、本稿では、お子様をお持ちのお客様からいただいた次のご質問について、考えてみましょう。

「確定拠出年金とNISA(ニーサ)、ジュニアNISA、どれを選べばいいの?」

NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度のこと。NISAは成人が対象であるのに対し、ジュニアNISAは、口座開設時点で19歳以下の未成年者が対象です。

「NISA(非課税)口座」または「ジュニアNISA(非課税)口座」を証券会社等に開設すれば、毎年一定額の非課税枠が設定され、NISA口座内で新規に購入した株式や投資信託に係る利益(配当・譲渡益)が最長5年間、非課税となります。投資可能期間は、平成35年までです。
非課税枠は、NISAは年額120万円、ジュニアNISAは年額80万円(20歳まで)です。

つまり、確定拠出年金とNISA、ジュニアNISAの大きな共通点は、利益(配当・譲渡益)が非課税になる、という点にあります。
ただし、非課税になる期間や対象商品が異なります。
たとえば、確定拠出年金では、株式は対象外です。一方、NISAでは、定期預金等が対象外となります。

また、確定拠出年金とNISAでは、引き出しの制限が異なります。
原則として、確定拠出年金は60歳まで、ジュニアNISAは18歳まで引き出しができません。
一方、NISAは売却した資金や配当について、引き出し制限はありません。

引き出し制限があることを考慮すると、老後資金や子供の大学費用等、用途がはっきりしていて、且つ他に使う予定がない資金は、前者は確定拠出年金、後者はジュニアNISAで準備するとよいといえそうです。そのうえで、確定拠出年金やジュニアNISAの非課税枠を超えた資金やその他に使う可能性のある資金については、NISAで運用するといいでしょう。

ただし、NISAの場合、購入した株式や投資信託が値下がりしても売却せず、
非課税期間終了後にその株式や投資信託を通常口座へ移管した後に売却すると、
損をしていても課税されることがあります。
投資する際には、NISA口座の制度について十分理解しておくことをお勧めします。

なお、経営者の立場からすると、役員や従業員がNISAを利用してもしなくても、全くメリット・デメリットはありません。
一方、これまでご説明してきたように、役員や従業員がたとえば選択制確定拠出年金を利用し掛金を拠出した場合、掛金額の設定次第では、社会保険料の等級が下がり法定福利費の低減につながるというメリットがあります。

確定拠出年金をまだ導入されていらっしゃらない経営者の皆様には、是非、一度、導入をご検討なさることをお勧めいたします。
by lifeplaning | 2017-03-20 17:12 | 三次 理加
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