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2017年 02月 06日

ドラックストアで薬を買うと税金が安くなる!

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。


今年の1月から、ドラックストアで買った医薬品の一定額を総所得金額から
差し引ける(=所得税と住民税が安くなる)セルフメディケーション税制が
始まったのはご存知ですか?

<セルフメディケーション税制とは>
この制度は、対象医薬品をドラックストアなどで購入した額が年間12,000円
を超えた場合、その超えた金額(上限88,000円)が総所得金額から差し引け、
その結果所得税と住民税が安くなるというもの。
購入額は本人分だけでなく生計を共にする家族の分も合計して構いません。

例えば、総所得金額400万円の人が、対象薬品を年間20,000円購入した場合、
12,000円を超えた8,000円を所得から差し引くことができます。
それにより、
所得税は1,600円(8,000円×所得税率20%)
住民税は800円(8,000円×住民税率10%)
安くなります。

<対象となる医薬品は?>
どの薬でもOKな訳ではなく、この制度の対象となるのは医療用から転用された
いわゆるスイッチOTC医薬品というものです。
風邪薬、胃腸薬、肩こり・腰痛の貼付薬など色々ありますが、対象薬かどうかは、
レシートを見ればわかるようになっています。
例えば、対象薬に★印をつけて、
「★印はセルフメディケーション対象商品です」と記載があったりします。

<適用を受けられる人は?>
セルフメディケーションは、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」
とWHOにて定義されているそう。つまり、この制度により、国民が自発的に
健康管理や疾病予防に取り組み、医療費の適正化にもつながることを期待
しているので、この適用を受けられるのは、健康増進や疾病予防の取り組みを
行なっている人となります。
なので、申告の際には、定期健康診断、予防接種、がん検診などを受けた
証明書が必要です。


ちなみに、従来からの医療費控除も存在しています。
併用はできないので、両方使える場合はどちらか選ぶことになります。
従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の人は
総所得の5%)を超える場合利用できるものなので、
そこまではかからないな〜という人も多いと思います。
しかし、「今回の制度は利用できるぞ!」という人は結構いらっしゃるのでは。
ドラックストアでのレシートはしっかりとっておきましょう。
by lifeplaning | 2017-02-06 17:49 | 田中 尚実
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