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2017年 01月 11日

超高齢社会で覚えておきたい、保険の「指定代理請求特約」

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。


 以前、私の父が、年金保険に加入していたころ、生命保険会社から、「指定代理請求特約」付加をすすめるお知らせが郵送されてきたことがあります。保険金や給付金を受け取るには、受取人自身が受取の請求手続きを行わなければなりませんが、この「指定代理請求特約」を付加することで、受取人以外の人が受取人の代理で、保険金や給付金の受取請求を行うことができるようになります。

<指定代理請求特約とは>
特別な事情で、被保険者が保険金を請求できないとき、契約者があらかじめ指定した代理人(配偶者や直系血族、同居等一定条件に該当する親族等)に被保険者に代わって保険金・給付金の請求をしてもらえるという、特約。契約者と被保険者が同一人でない場合は、被保険者の同意が必要。特約料は不要。

<特別な事情とは>
傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき 等

<対象となる保険金・給付金>
被保険者が受取人になっている保険金・給付金。
医療給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、
満期保険金、年金保険 等

<がん保険で>
 最近は、本人にがん告知される場合もあるようですが、やはり、本人への告知を家族が望まない場合、この「指定代理請求特約」が付加されている「がん保険」では、本人にがんであることを知らせずに、給付金等の請求を行うことができます。

<加入者が高齢化してくると>
 生命保険の加入者が高齢化すると、加入していることを忘れてしまうこともあります。以前、私の父が入院した際、両親ともに加入していた養老保険に医療特約がついていたことを忘れていて、当然、給付金の請求もしていませんでしたが、たまたま、養老保険の満期が到来し、保険会社の担当者から「入院したことはありませんか」と聞かれて、初めて医療特約がついていて、入院給付金や手術給付金が受け取れることを知り、幸い、請求の時効にもかかっていなかったので、給付金の請求手続きを行うことができました。

 保険金や給付金は請求しなければ受け取ることができません。高齢者になると、加入したことや、手続きを忘れてしまうこともありますし、また、疾病や認知症等で請求手続きができなくなることもありますが、「指定代理請求特約」を付加しておけば、そのような心配はなくなるでしょう。なお、代理人に指定された親族には、保険の支払い事由や代理人であることをよく説明しておくことが必要です。

万が一のために加入している保険です。「指定代理請求特約」に限らず、加入している保険や保障内容については、家族にしっかり伝えておくことが重要です。また、親御さんが高齢であるならば、親御さんの加入している保険の情報もぜひ把握しておきましょう。
by lifeplaning | 2017-01-11 00:34 | 浅川 陽子
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