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2016年 12月 19日

経営者のための確定拠出年金「給付時も税制優遇がある」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」第5回目目となる本稿では、確定拠出年金の3つ目の税制優遇「給付時の税制優遇」についてご紹介します。

第1回目でご説明したように、確定拠出年金には、大きく3種類の税制優遇があります。「掛金拠出時」「運用時」「給付時」の3種類です。

確定拠出年金の給付には、1)老齢給付 2)障害給付 3)死亡一時金 4)脱退一時金 の4種類があります。

1)老齢給付

確定拠出年金で積み立てた年金資産は、原則として60歳に達した日以降に受け取ることができます。受給開始は、70歳まで延長することができます。支給条件は、あくまでも「年齢」であり、「退職」ではありません。また、確定拠出年金の加入期間が10年未満の場合、受給開始年齢は図表1の通りとなります。

経営者のための確定拠出年金「給付時も税制優遇がある」_a0112619_1658498.png


老齢給付金の受け取り方法は、①一時金 ②年金 の2種類があります。

①一時金

年金資産を「一時金」として一括して受け取る場合、退職所得控除の対象となります。

退職所得は、次のように計算されます。

(収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額

また、退職所得控除は、勤続年数に応じて次の通りに計算します。
なお、勤続年数について、端数は1年に切り上げます。

【勤続年数20年以下】

40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は、80万円。

【勤続年数20年超】

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

以上から算出された退職所得が所得税の対象となります。

たとえば、勤続年数30年の会社員が60歳になり、確定拠出年金として積み立てた年金資産2,000万円を一括して受け取った場合、次のように計算します。
なお、この例では、確定拠出年金のほかに退職金を受け取っていないものとします。

退職所得控除額:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得:(2,000万円-1,500万円)÷2=250万円

退職所得に係る所得税は、図表2の速算表から、
250万円×10%-97,500円=152,500円 と計算できます。
なお、所得税のほかに住民税が課されます。

経営者のための確定拠出年金「給付時も税制優遇がある」_a0112619_16583059.png


この例の会社員が確定拠出年金として積み立てた年金資産が1,500万円で、確定拠出年金以外に退職金を受け取っていない場合、退職所得控除の範囲内となります。そのため、退職所得に係る所得税はかかりません。

次回は、老齢給付金を年金として受け取る場合についてご紹介します。お楽しみに。
by lifeplaning | 2016-12-19 00:00 | 三次 理加
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