2016年 10月 03日
130万円の壁から106万円の壁へ
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
10月1日から短時間労働者に対する厚生年金保険、健康保険の
適用拡大が始まりました。
これまで厚生年金保険、健康保険の加入対象となるのは、週30時間
以上働く人でしたが、
今月からは週30時間未満勤務の人であっても、以下の全てに当て
はまる場合は加入対象となることになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上である
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金月額が8.8万円以上ある
・学生でない
・勤務先の従業員数(正社員など社会保険に加入している人)が500人超
この制度変更により大きな影響を受けるのが、会社員や公務員の
被扶養配偶者で、パートタイム勤務をしている方々。
これまでは年収が130万円未満であれば、保険料の負担なく配偶者
の社会保険に加入することができました。
ところが、この10月からは社会保険料負担が発生するか否かの境目
である壁が130万円から106万円に下がりましたので、
このあたりの年収の方々は影響を受けることになります。
(上記要件を満たさなければ年収130万円未満なら配偶者の
社会保険に入れます)
では、実際いくら位負担することになるのでしょう?
例えば、月収10万円のパート勤務をしてる主婦のA子さん(30歳)
という方がいたとしましょう。
年収120万円ですから、これまでは夫の会社の社会保険に加入
できた訳ですが、今後は、ご自身が勤務する会社の社会保険に
毎月14,000円弱の保険料を負担して加入することになります。
同じ働き方をしていれば、手取りが減ってしまうことになりますので、
働き方をどうしよう?
と悩んでいる方も多いようですね。
手取りが減るデメリットは大きいですが、将来もらえる年金が増える
メリットもありますので、思いっきり働いちゃいましょう!
と申し上げたいところですが、
現実問題として、子育てや介護で労働時間を増やしたくても
増やせないという方もいらっしゃることでしょう。
1億総活躍社会、なかなか簡単にはいきません。
*40歳以上は介護保険料もかかります。
*試算は東京都の協会けんぽの料率使用。
健康保険、介護保険の料率は健康保険組合等により微妙に違います
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
10月1日から短時間労働者に対する厚生年金保険、健康保険の
適用拡大が始まりました。
これまで厚生年金保険、健康保険の加入対象となるのは、週30時間
以上働く人でしたが、
今月からは週30時間未満勤務の人であっても、以下の全てに当て
はまる場合は加入対象となることになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上である
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金月額が8.8万円以上ある
・学生でない
・勤務先の従業員数(正社員など社会保険に加入している人)が500人超
この制度変更により大きな影響を受けるのが、会社員や公務員の
被扶養配偶者で、パートタイム勤務をしている方々。
これまでは年収が130万円未満であれば、保険料の負担なく配偶者
の社会保険に加入することができました。
ところが、この10月からは社会保険料負担が発生するか否かの境目
である壁が130万円から106万円に下がりましたので、
このあたりの年収の方々は影響を受けることになります。
(上記要件を満たさなければ年収130万円未満なら配偶者の
社会保険に入れます)
では、実際いくら位負担することになるのでしょう?
例えば、月収10万円のパート勤務をしてる主婦のA子さん(30歳)
という方がいたとしましょう。
年収120万円ですから、これまでは夫の会社の社会保険に加入
できた訳ですが、今後は、ご自身が勤務する会社の社会保険に
毎月14,000円弱の保険料を負担して加入することになります。
同じ働き方をしていれば、手取りが減ってしまうことになりますので、
働き方をどうしよう?
と悩んでいる方も多いようですね。
手取りが減るデメリットは大きいですが、将来もらえる年金が増える
メリットもありますので、思いっきり働いちゃいましょう!
と申し上げたいところですが、
現実問題として、子育てや介護で労働時間を増やしたくても
増やせないという方もいらっしゃることでしょう。
1億総活躍社会、なかなか簡単にはいきません。
*40歳以上は介護保険料もかかります。
*試算は東京都の協会けんぽの料率使用。
健康保険、介護保険の料率は健康保険組合等により微妙に違います
by lifeplaning
| 2016-10-03 22:52
| 田中 尚実