2016年 09月 05日
災害で損害を受けたら税金が安くなります
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
度重なる大型台風の襲来で、各地で大きな被害が出ていますね。
読者の皆さんのお宅は大丈夫でしょうか?
さて、台風などの災害でご自宅や家財に損害を受けた場合、所得税が軽減
される制度があるのはご存知でしょうか?
被害に遭われた方には利用していただきたいので、
簡単に概要をお伝え致しますね。
災害による損害に対する所得税の軽減制度には、災害減免法に基づく
税額控除と所得税法に基づく所得控除(雑損控除)の二種類があります。
併用はできませんので、どちらか有利な方を選んで利用することになります。
<災害減免法に基づく税額控除>
災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の方で、災害によって
受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上の場合、所得金額に
応じて所得税額が軽減免除されます。
軽減免除される金額は以下の通りです。
・所得金額が500万円以下 :全額免除
・所得金額が500万円超750万円以下 :2分の1軽減
・所得金額が750万円超1,000万円以下 :4分の1軽減
*保険金などで補てんされる分は損害額から差し引きます
<所得税法に基づく所得控除(雑損控除)>
所得税は 所得 × 所得税率 で算出します。
所得控除とは、所得から一定額を差し引くものなので、結果として
所得税が安くなる訳です。
所得から差し引ける金額は、以下のいずれか多い方の金額です。
・差引損失額 ー 総所得金額等 × 10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 ー 5万円
*差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額
ー 保険金などにより補てんされる金額
*災害関連支出の金額 = 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は
除去するために支出した金額など
災害減免法は、その年のみの利用となりますが、所得控除(雑損控除)は
損失額が大きくその年の所得から引ききれない場合、翌年以降3年間
各年の所得金額から差し引くことができます。
いずれも適用を受けるためには、確定申告が必要です。
自分にとってどちらの選択が有利になるのかなど、
詳しくはお近くの税務署でご相談下さい。
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
度重なる大型台風の襲来で、各地で大きな被害が出ていますね。
読者の皆さんのお宅は大丈夫でしょうか?
さて、台風などの災害でご自宅や家財に損害を受けた場合、所得税が軽減
される制度があるのはご存知でしょうか?
被害に遭われた方には利用していただきたいので、
簡単に概要をお伝え致しますね。
災害による損害に対する所得税の軽減制度には、災害減免法に基づく
税額控除と所得税法に基づく所得控除(雑損控除)の二種類があります。
併用はできませんので、どちらか有利な方を選んで利用することになります。
<災害減免法に基づく税額控除>
災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の方で、災害によって
受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上の場合、所得金額に
応じて所得税額が軽減免除されます。
軽減免除される金額は以下の通りです。
・所得金額が500万円以下 :全額免除
・所得金額が500万円超750万円以下 :2分の1軽減
・所得金額が750万円超1,000万円以下 :4分の1軽減
*保険金などで補てんされる分は損害額から差し引きます
<所得税法に基づく所得控除(雑損控除)>
所得税は 所得 × 所得税率 で算出します。
所得控除とは、所得から一定額を差し引くものなので、結果として
所得税が安くなる訳です。
所得から差し引ける金額は、以下のいずれか多い方の金額です。
・差引損失額 ー 総所得金額等 × 10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 ー 5万円
*差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額
ー 保険金などにより補てんされる金額
*災害関連支出の金額 = 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は
除去するために支出した金額など
災害減免法は、その年のみの利用となりますが、所得控除(雑損控除)は
損失額が大きくその年の所得から引ききれない場合、翌年以降3年間
各年の所得金額から差し引くことができます。
いずれも適用を受けるためには、確定申告が必要です。
自分にとってどちらの選択が有利になるのかなど、
詳しくはお近くの税務署でご相談下さい。
by lifeplaning
| 2016-09-05 23:05
| 田中 尚実