Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2016年 07月 04日

生命保険と相続5「生命保険で遺留分に対応できる」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

引き続き生命保険と相続についてです。

<主な財産が不動産しかない>

私はまだ70歳ですが、将来の相続について考えています。
相続人は長男と次男の2人で、財産は世田谷の自宅と預金3,000万円位。
自宅は同居している長男に、預金は次男に渡すつもりでいます。
兄弟仲がいいので問題ないと思いますが、自宅の方が財産的価値が
大きいので、相続の際、次男に不満が出ないかちょっと気がかりです。



長男が財産の大部分を相続することにより、次男が不満に思い遺留分
(民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)
を主張する可能性があります。

長男に遺留分に見合うだけの現金があればいいですが、
資金的余裕がない場合は、代償分割(複数人いる中の特定の相続人が
財産を相続し、他の相続人に対して相応の金銭などを提供する方法)
を選択し、生命保険を活用することを検討されるといいでしょう。
ご本人を被保険者、長男を受取人とした生命保険に加入しておけば、
長男が受け取った死亡保険金をもとに次男に代償財産として現金を
渡すことができます。


さて、5回に渡って生命保険と相続についてお伝えしてきましたが、
いかがでしたでしょうか。
本当にざっくりとしか書いていませんが、相続に生命保険をうまく
活用できる場合があることが、何となくわかっていただけのでは
ないかと思います。

「もっと詳しく知りたいなー」という方は、
是非ファイナンシャルプランナーにご相談下さい!
by lifeplaning | 2016-07-04 13:51 | 田中 尚実
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.