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2016年 03月 07日

生命保険と相続2「生命保険は遺産分割対象外」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

先月に引き続き、生命保険と相続についてお伝えします。

<姉が生命保険金もみんなの財産だと主張する>

父が先月亡くなりました。父は私を受取人とした1,000万円の
生命保険に加入してくれていました。自分で言うのもなんですが、
父の世話をよくしていた私に対する父の感謝の気持ちと思い、
ありがたく受け取りました。
ところが「保険金だって父の財産だからみんなで分けるべきだ」
と姉が主張してきました。
姉はこれまで父の面倒を全くみようともしなかったのに。
私は父がかけてくれていたこの保険はあくまでも私のものだと
考えますが、ダメですか?



土地や建物、家財、株式といった被相続人の財産は、その人が
亡くなった時点で相続人の共有財産とみなされ、相続人の間で
分割すべき対象になります。

亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金も相続財産に
含まれるように思いがちなので、お姉さんは上記のように主張
しましたが、民法上、生命保険金は相続財産ではなく、
受取人固有の財産となります。

したがって、遺産分割の対象とはなりませんので、このケース
では妹さんのものです。大丈夫。
 
ただし、保険金額が相続財産全体のけっこうなウエイトになる
場合や、家族の状況と照らして高額すぎる保険金は相続財産
として判断される可能性も考えられ、無制限に受取人固有の
財産と判断されるとは限らないことには留意しましょう。
by lifeplaning | 2016-03-07 17:41 | 田中 尚実
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