2015年 12月 07日
ふるさと納税注意点
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
先日、FP試験対策講座で税金について講義をしておりますと、
受講生からふるさと納税について質問がありました。
皆さんはふるさと納税ってどういうものかご存知ですか?
「実質自己負担2,000円で寄附ができ、お礼としてその土地の特産品を
もらえちゃうものでしょ?」
まあ正解ですね。
ふるさと納税するにあたり、これまで必要だった確定申告を今年からは
行う必要がなくなったので、確定申告の煩わしさから敬遠していた人も
手軽にできますよ〜、ってテレビの情報番組で盛んに特集していたのを
ご覧になった方も多いと思います。
ここは10,000円の寄附でお米が10キロもらえる。でも8,000円は
戻ってくるから、実質自己負担2,000円でお米が10キロはお得ですよね!
ここは20,000円で黒豚しゃぶしゃぶセット、ここは10,000円で
和牛サーロインステーキセット、ここは10,000円で干物詰め合わせ、
目移りしますね〜。
てな感じ。
ふるさと納税する自治体に制限はありませんから、色々なところに寄附して、
自己負担2,000円で特産品をたくさんゲットしちゃおう、という気持ちに
なってきます。
ただ、一応忘れないでいただきたいのは、戻ってくる寄附金額の上限は
人によって違いますから。
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に寄附(ふるさと納税)をすると、
寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から一定の
上限まで全額が控除されるというものです。
例えば、100,000円ふるさと納税して、自己負担2,000円で特産品ゲット!
と期待しても、あなたがそもそも負担している所得税、住民税が仮に50,000円
とするならば、その50,000円までが控除額の上限ということ。
あくまでも、税の戻りですから。
所得税や住民税の額は収入や家族構成などにより違いますから、寄附金額の
うち2,000円を超えた分が全額控除となる額は人によって違うのです。
わかっているという人はいいのですが、念のため。
税金控除額の目安はここで知ることができます。→寄付金控除シミュレーション
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
先日、FP試験対策講座で税金について講義をしておりますと、
受講生からふるさと納税について質問がありました。
皆さんはふるさと納税ってどういうものかご存知ですか?
「実質自己負担2,000円で寄附ができ、お礼としてその土地の特産品を
もらえちゃうものでしょ?」
まあ正解ですね。
ふるさと納税するにあたり、これまで必要だった確定申告を今年からは
行う必要がなくなったので、確定申告の煩わしさから敬遠していた人も
手軽にできますよ〜、ってテレビの情報番組で盛んに特集していたのを
ご覧になった方も多いと思います。
ここは10,000円の寄附でお米が10キロもらえる。でも8,000円は
戻ってくるから、実質自己負担2,000円でお米が10キロはお得ですよね!
ここは20,000円で黒豚しゃぶしゃぶセット、ここは10,000円で
和牛サーロインステーキセット、ここは10,000円で干物詰め合わせ、
目移りしますね〜。
てな感じ。
ふるさと納税する自治体に制限はありませんから、色々なところに寄附して、
自己負担2,000円で特産品をたくさんゲットしちゃおう、という気持ちに
なってきます。
ただ、一応忘れないでいただきたいのは、戻ってくる寄附金額の上限は
人によって違いますから。
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に寄附(ふるさと納税)をすると、
寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から一定の
上限まで全額が控除されるというものです。
例えば、100,000円ふるさと納税して、自己負担2,000円で特産品ゲット!
と期待しても、あなたがそもそも負担している所得税、住民税が仮に50,000円
とするならば、その50,000円までが控除額の上限ということ。
あくまでも、税の戻りですから。
所得税や住民税の額は収入や家族構成などにより違いますから、寄附金額の
うち2,000円を超えた分が全額控除となる額は人によって違うのです。
わかっているという人はいいのですが、念のため。
税金控除額の目安はここで知ることができます。→寄付金控除シミュレーション
by lifeplaning
| 2015-12-07 08:20
| 田中 尚実