2015年 08月 03日
金融商品の税金が2016年1月からちょっとスッキリ
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
来年の1月から公社債などの課税に関して大きく改正が行われ、
少しスッキリします。
来年の1月まではまだ少し時間がありますが、改正をにらんで
売却などのアクションをとられる方もいらっしゃると思いますので
ここで簡単に整理しておきたいと思います。
所得税というのは申告納税制度なので、自分で1年間の税額を
計算し申告して納付するのが原則ですが、
給与所得者のように会社が源泉徴収、年末調整を行い、
自分では確定申告をしなくてもよい場合もあります。
金融商品の税金に関しても、源泉徴収により課税関係を完了させ
たりできますが、実は結構複雑で、課税の方法には3つあります。
<総合課税>
1年間のもうけを他の所得と合計して計算する
<申告分離課税>
1年間のもうけを他の所得と分けて計算する
<源泉分離課税>
もうけ受け取り時に一定税額が源泉徴収され、
そこで申告・納税が完了する
源泉分離課税の対象ではないものでも「源泉徴収ありの特定口座」を
利用している場合は確定申告が不要となるものもあります。
ふくざつ~。
以下に公社債などに関して今年中の仕組み、来年からの仕組みを記します。
詳細につきましては、お取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。
【今年中】
<公社債等の利子>
源泉分離課税。上場株式等との通算不可
<公社債等の譲渡損益>
非課税。総合課税の所得や上場株式等との通算不可
<公社債等の償還差益>
総合課税。上場株式等との通算不可
<割引債の償還差益>
源泉分離課税。他の所得との通算不可
【来年以降】
確定申告する場合、上記が全て申告分離課税に統一され、
上場株式等の通算が可能となり、譲渡損失の繰越控除
が3年間可能となります。
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
来年の1月から公社債などの課税に関して大きく改正が行われ、
少しスッキリします。
来年の1月まではまだ少し時間がありますが、改正をにらんで
売却などのアクションをとられる方もいらっしゃると思いますので
ここで簡単に整理しておきたいと思います。
所得税というのは申告納税制度なので、自分で1年間の税額を
計算し申告して納付するのが原則ですが、
給与所得者のように会社が源泉徴収、年末調整を行い、
自分では確定申告をしなくてもよい場合もあります。
金融商品の税金に関しても、源泉徴収により課税関係を完了させ
たりできますが、実は結構複雑で、課税の方法には3つあります。
<総合課税>
1年間のもうけを他の所得と合計して計算する
<申告分離課税>
1年間のもうけを他の所得と分けて計算する
<源泉分離課税>
もうけ受け取り時に一定税額が源泉徴収され、
そこで申告・納税が完了する
源泉分離課税の対象ではないものでも「源泉徴収ありの特定口座」を
利用している場合は確定申告が不要となるものもあります。
ふくざつ~。
以下に公社債などに関して今年中の仕組み、来年からの仕組みを記します。
詳細につきましては、お取引のある証券会社にお問い合わせ下さい。
【今年中】
<公社債等の利子>
源泉分離課税。上場株式等との通算不可
<公社債等の譲渡損益>
非課税。総合課税の所得や上場株式等との通算不可
<公社債等の償還差益>
総合課税。上場株式等との通算不可
<割引債の償還差益>
源泉分離課税。他の所得との通算不可
【来年以降】
確定申告する場合、上記が全て申告分離課税に統一され、
上場株式等の通算が可能となり、譲渡損失の繰越控除
が3年間可能となります。
by lifeplaning
| 2015-08-03 09:07
| 田中 尚実