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2015年 03月 09日

株主になって株主優待をもらっちゃう!?

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

平成26年分の確定申告の期限が迫ってきています。
今年は3月16日(月)まで。
私は事業所得があるので確定申告をするのですが、
この時期は毎年恒例で申告の準備に追われます。

平成26年は保有していた株式を売却して損失がでたので
これも併せて申告する予定です。

損失なのに申告!?と思う方もいるかもしれませんが、
損失を申告をしておくと翌年以降3年間にわたって
「株式等の譲渡損失の繰越控除」が受けられるんですよ。

今年(平成27年)株式の売却益があっても、前年(平成26年)の
損失までの分は税金がかからないことになるので、
今年は売却益がでるようにしたいな~と思っています。

(注)NISA(少額投資非課税制度)口座での取引については
   非課税期間内の売却益は非課税です。なお、損失については
   なかったものとなるので繰越控除はできません。

株式投資には、配当や株主優待の楽しみもあります。
株主優待は、その会社の製品だったり、オリジナルグッズ、食事券や
クオカード等の金券といったものがもらえます。
現金ではありませんが、金額に換算するとそれなりの額になることも。
愛用している化粧品メーカーや好きな食品メーカー、飲食店などの
株主優待は届くのが楽しみな上に家計も助かりますよね。

「じゃあ、私も株主になって株主優待をもらっちゃおー」と思われた方、
今から株式を買っても株主優待が届くのは来年かもしれません。

というのも、株主優待が受けられるのは「○月○日に株主名簿に名前がある人」と
各会社が決めているからです。(これを「権利確定日」といいます)
多くの会社は決算日を権利確定日にしていますので、
例えば12月31日決算の会社の株式を今年3月に買って株主になっても
今年の12月31日までにその株式を売却してしまって
「12月31日に株主名簿に名前がない」と優待はありません。
12月31日に株式を持っていれば、翌年の2~3月頃には優待が届くでしょう。

「だったら、12月になってから買ったほうがいいんじゃない?」と思いますよね。
株式そのものの価値も考えないといけませんので、いいかどうかは一概に言えませんが、
株主優待をもらうためだけだったら、12月になって買ってもOKです。
今から買って12月31日まで何ヶ月もずっと保有しておく必要はありません。

とはいえ、12月31日に買うのでは遅いです。
12月30日でも遅いです。29日でも・・・
「じゃあ、いつまでに買えばいいの?」

普通は、買ってから4営業日目にお金と株式を受け渡すことで
株主となり株主名簿に名前が載ります。
ですので、遅くとも受渡日の3営業日前には買わないと間に合いません。
(営業日とは、土日祝日を除いた日です)

では、翻って、3月31日が決算の会社だとどうでしょうか。
日本の企業は3月31日決算の会社が多いので、
みなさんのお目当ての会社も3月31日決算かもしれませんね。

3月31日が決算で株主優待の権利確定日になっている場合は、
今年(2015年)だと3月31日は火曜日なので、→月→金→木と遡って
3営業日前である3月26日木曜日までに株式を買う
(買い注文をだして取引が成立(約定)する)ようにします。

その後もし、購入した株式を3月27日金曜日に売却したとしても
今年の株主優待は届きますのでご安心を。
(ただし、購入価格よりも低い株価でしか売却できないことがあり
売却の損失が生じるかもしれませんのでご注意ください)

まずは、気になる会社の株主優待や優待がもらえる権利確定日を
確認してみましょう。こんな優待もあるんだ~と驚くこともあるかも!ですよ。
(会社によっては会社のホームページ等で確認できます。)

(注)株式等の投資が初めての方で、証券口座の開設が必要な場合は
   3月26日までに取引ができないこともあります。
   株式投資のリスクを十分ご理解のうえ投資を行うようにしましょう。
   権利確定に関しては利用する証券会社等で確認するようにしてください。
by lifeplaning | 2015-03-09 12:00 | 平川 すみこ
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