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2015年 01月 26日

平成27年は“ふるさと納税”がもっとおトクに!

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの合田菜実子です。

平成27年初の投稿になります。遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

今回は “ふるさと納税” がテーマです。
昨年半ばから後半にかけて、雑誌やテレビなどでも取り上げられ、話題性が高かった“ふるさと納税”
“とってもおトクだと聞くし、気にはなっていたけれど、実践は出来なかった!”
という人も多いのではないでしょうか?

 実は、この “ふるさと納税” 平成27年は、もっと“おトク”な制度に変わることが予定されています。

  改めまして

“ふるさと納税”とは、納税者である人が、全国の○○市や○○町に寄付(ふるさと納税)をして、翌年の「寄付証明書」を添付して確定申告することによって、最寄りの税務署から所得税の一部が戻ってきたり、住民税が安くなったりするという制度です。

しかも “おトク” と言われる理由は、“寄付金控除”の対象となる限度額の範囲内であれば、自己負担はたったの2000円で、それ以外の寄付金の全額が戻ってくるという点です。それに加えて、各地の特産品が沢山届きます。

私も昨年末に思い切って “ふるさと納税デビュー” した1人ですが、ぞくぞくと “特産品”
 届き、楽しんでおります。

 北海道から私の好物 “チーズの盛り合わせ”、淡路島から“すき焼き用牛肉セット”、宮崎から夫の大好きな “焼酎セット”、長野から“お米”、そして来週あたり、娘が待ち焦がれている“イクラ”が北海道から届く予定でワクワクです。

具体的な仕組みですが、年収700万円程度で限度額が50,000円の人のケース。(平成26年時点の例)

お好きな5つの自治体に10,000円ずつ寄付して翌年確定申告すると、後から48,000円は戻ってきますので、実質2,000円の負担で、各地の特産品をゲットできるということになります。

そして、“平成27年”は

・給与所得者等の場合、寄付を行う5つの自治体までは確定申告が不要になる。
→ 平成26年までは、確定申告が必ず必要でした。

・寄付金控除の控除限度額が、平成26年の2倍程度に引き上げられる。
→限度額は、所得や家族構成によって異なりますので注意してくださいね。

原案の段階ではありますが、私たち納税者にとって“より使いやすい制度”に変わりそうです。

特産品は寄付金の額によってお好きなものを選ぶことが出来ますが、1万円の寄付でお米が20キロも送ってもらえるような自治体もありますよ〜。

私は“ふるさとチョイス”というサイトを使って、特産品を選びました。地域や商品からの検索もできますし、支払いは振込みやクレジットカード支払いで簡単に出来ますよ。
控除限度額も “ふるさとチョイス”のサイトでシミュレーションできますよ。
 
ふるさとチョイスリンク


今寄付しても来年の確定申告になってしまうため、タイミング悪いのじゃないかな??と思っている方!
人気商品は、数か月待ちや、先着〇名までなど、個数が制限されているものもありますし、
この時期しか出てないようなレアな季節商品もありますよ。

“年末になってやろうと思っていたのにしそびれた〜” なんてならないように、興味がある方は、ぜひチャレンジしてみてくださいね!!
by lifeplaning | 2015-01-26 00:37 | 合田 菜実子
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