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2015年 01月 07日

「高額療養費制度の見直し」と「医療保険」

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」

今年もよろしくお願いいたします。

平成27年1月1日から高額療養費制度の月単位の上限額が見直されました。

高額療養費制度は、病院など医療機関や薬局の窓口で支払った額が、歴月
(月初から月末まで)で一定額を超えた場合、その超えた額を支給する制度に
なります。

暦年に負担する上限額は、年齢(70歳未満、70~74歳)と年収により区分され
ています。以下、70歳未満の見直しについてみていきます。

従来は、
上位所得者(年収約770万円以上)、
一般所得者(上位所得者・低所得者以外)
住民税非課税
3区分でした。

今回の見直しで、
上位所得者を「年収約1,160万円超」と「年収約770~約1,160万円」の2つ。
一般所得者も「年収約370~約770万円未満」と「年収約370万円未満」の2つ。
プラス、住民税非課税
5区分になりました。

この見直しで、暦月に負担する上限額は、上位所得者では増え、一般所得者の
年収約370万円未満に方は減ることになりました。

では、一般所得者の暦月医療費が100万円掛かったケースでみてみます。

一般所得者(年収約370~約770万円未満)の場合は
見直し前と計算式が変わりませんので、
「80,100+(1,000,000(医療費)-267,000)×1%=87,430円」
となります。

一般所得者(370万円未満)の場合は、今回の見直しにより、計算式がなくなり、
一律自己負担の上限額が57,600円になりました。

高額療養費制度の見直し前に比べて、医療費の負担が減る、年収約370万円未満
の一般所得者の方にとって、医療保険を見直す(保険料を抑える)、いいタイミングか
と考えます。
by lifeplaning | 2015-01-07 09:00 | 恩田 雅之
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