2014年 09月 01日
入院する時は「限度額適用認定証」の申請を
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)
を超えた分は払い戻される高額療養費制度については、
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さんはもうご存知ですよね?
高額療養費制度は、医療費の家計負担が重すぎることにならないように
設けられている仕組みで、自己負担限度額は所得に応じて、以下の通り
3段階となっています。
<低所得者> 35,400円
<一 般> 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<高所得者> 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
※上記は70歳未満の人の場合
※低所得者=住民税非課税者、高所得者=標準報酬月額53万以上の人
例えば、100万円(総医療費10割)の治療を一般の所得の人が受けた場合は、
医療機関の窓口で払うのは3割の30万円ですが、自己負担限度額は、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
ですので、87,430円を超えた212,570円が後日払い戻されます。
ただ、高額療養費制度は、原則申請をして払い戻しを受ける仕組みなので、
一時的には立て替えが必要です。
申請から払い戻しまでには3ヶ月以上かかるのが通常なので、
いくら後から戻ってくるとはいえ一時的な負担は大きいですよね。
そこで、入院などで医療費が高くなりそうなことが事前にわかっている場合は、
「限度額適用認定証」の申請をするといいですよ。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すれば、支払うのは自己負担限度額
までで、超える分を一時的に支払う必要がなくなります。
実は私は先週、手術・入院をしておりました。
(おかげさまで順調に回復し、既にほぼ日常の生活に戻っています)
入院するにあたり、私は「限度額適用認定証」の申請を行ってみました!
私が加入しているのは全国健康保険協会です。
そこのホームページからまずは申請用紙をダウンロード。
被保険者証の番号や氏名、住所、療養予定期間など数項目を記入し、郵送。
2週間程度で「限度額適用認定証」が郵送されて来ました。
そして、入院手続きの際に「限度額適用認定証」を提示したら、精算の時には、
ほんとうに自己負担限度額までの支払いで済みました!
やはり後から戻ってくるとはいえ、一旦3割負担しなくて済むのはうれしい。
当然、後日に高額療養費の申請は不要です。
申請用紙の入手方法など皆さんご加入の健康保険組合などにより微妙に違うと
思いますが、大まかな流れはこんな感じ。
簡単な手続きですので、もしもの際は是非利用してみるといいですよ。