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2014年 03月 24日

還付申告は5年間大丈夫

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実 です。

平成25年分の確定申告期限は今年の3月17日でした。
知人には個人事業主が多く、申告期限が近づくと皆必死(笑)
申告書作成に追われてメールのレスポンスも悪くなり、
18日になってやっと「昨日ギリギリ提出したよー!」なんて
メールの返事がきたりしてました。

私も独立当初は個人事業主でしたが、現在は会社の代表なので給与所得者。
確定申告時期にバタバタすることもなくなりました。
給与所得者は原則「年末調整」により所得税が精算されるので申告は不要
ですからね。

しかし、給与所得者であっても確定申告をした方がいい場合がありますよね。
そう、医療費控除ができる場合です。

医療費控除とは、本人や生計を一にする家族の医療費のうちの一定額を
所得税計算の際に引き、その結果所得税が安くなるというものですよね。
これについては、知っている、やったことがある、という方も多いと思います。

でも、申告期限についてはご存知でしょうか?
というのは、「医療費控除ができたのに、確定申告に間に合わなかった」
と嘆く会社員の方が先日いらしたもので。

会社員の方のように、確定申告の必要がないので確定申告をしていなかった
という方の場合、医療費控除のような還付申告は、還付申告をする年分の
翌年の1月1日から5年の間に行えばいいのです。
例えば、平成21年分については、平成26年12月31日まで申告することが
できます。
平成25年分については、平成30年12月31日までに申告すれば大丈夫です。

忘れていた、あるいは、間に合わなかった、とあきらめていた医療費控除は
ないですか?
by lifeplaning | 2014-03-24 00:10 | 田中 尚実
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