2014年 03月 07日
子育てママが働きたい!と思った時に気になる「扶養の範囲」
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
子育て中のママさんに向けてセミナーをさせていただくと、必ずご質問をお受けするのが主婦の働き方についてのお話です。
「扶養の範囲内でパートするってよく聞くけど、それってどういうことでしょうか?」
「自分の趣味の範囲でちょっと小銭稼ぎができたらって思うんですけど、それって申告がいるとか、税金を支払うとか、大変なんですか?」
専業主婦のママの中には、子育てに一段落して自分の時間が持てたら、働き始めることを考えるようになる方がいらっしゃいます。
バリバリ働くというのではなく、子どもがいない時間だけ、家事育児に支障のないように、という働き方を希望される方が多いですね。
その際に「扶養の範囲内」という言葉が、ママ同士の会話の中でよく使われます。
「扶養の範囲内」とは、社会制度的には専業主婦と変わりなく、ということで、夫の所得税計算の時に配偶者控除を受けたり(夫の年収が1,000万円以下の場合)、健康保険に関しては自分が保険料を支払うことはなく、公的年金も第3号という立場なので自身で保険料を支払うことはないといったように、税金面と社会保険面の二つの面を指しています。
肝心の収入でいえば、税金面の扶養の範囲は年収103万円以内、社会保険面の扶養の範囲は年収130万円以内ですので、この二面ともを満たす「扶養の範囲内」が、年収を103万円以内に抑える、ということになります。
つまり年収が103万円以内であれば、働いていたとしても、基本的には専業主婦の頃と変わることはありません。
ただし、なかなか周知されていないのですが、夫の勤務先の協会健保や組合健保の規定によって例外もあります。
例えば「継続して108,000円以上の収入が3ヶ月以上続いたら、扶養から外れる手続きをしてください」といった具合に、年収の金額ではないところで判断されることもあるのです。
そこについては、保険証に記載されている協会健保や組合健保に問い合わせ、事前にチェックが必要ですね。
気になる子育てママの働き方について、次回もう少し触れたいと思います。
※この制度は2014年3月7日時点です。2016年10月より、扶養となる範囲が変更される予定となっておりますので、ご注意ください。
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
子育て中のママさんに向けてセミナーをさせていただくと、必ずご質問をお受けするのが主婦の働き方についてのお話です。
「扶養の範囲内でパートするってよく聞くけど、それってどういうことでしょうか?」
「自分の趣味の範囲でちょっと小銭稼ぎができたらって思うんですけど、それって申告がいるとか、税金を支払うとか、大変なんですか?」
専業主婦のママの中には、子育てに一段落して自分の時間が持てたら、働き始めることを考えるようになる方がいらっしゃいます。
バリバリ働くというのではなく、子どもがいない時間だけ、家事育児に支障のないように、という働き方を希望される方が多いですね。
その際に「扶養の範囲内」という言葉が、ママ同士の会話の中でよく使われます。
「扶養の範囲内」とは、社会制度的には専業主婦と変わりなく、ということで、夫の所得税計算の時に配偶者控除を受けたり(夫の年収が1,000万円以下の場合)、健康保険に関しては自分が保険料を支払うことはなく、公的年金も第3号という立場なので自身で保険料を支払うことはないといったように、税金面と社会保険面の二つの面を指しています。
肝心の収入でいえば、税金面の扶養の範囲は年収103万円以内、社会保険面の扶養の範囲は年収130万円以内ですので、この二面ともを満たす「扶養の範囲内」が、年収を103万円以内に抑える、ということになります。
つまり年収が103万円以内であれば、働いていたとしても、基本的には専業主婦の頃と変わることはありません。
ただし、なかなか周知されていないのですが、夫の勤務先の協会健保や組合健保の規定によって例外もあります。
例えば「継続して108,000円以上の収入が3ヶ月以上続いたら、扶養から外れる手続きをしてください」といった具合に、年収の金額ではないところで判断されることもあるのです。
そこについては、保険証に記載されている協会健保や組合健保に問い合わせ、事前にチェックが必要ですね。
気になる子育てママの働き方について、次回もう少し触れたいと思います。
※この制度は2014年3月7日時点です。2016年10月より、扶養となる範囲が変更される予定となっておりますので、ご注意ください。
by lifeplaning
| 2014-03-07 00:54
| 川崎 由華