2014年 03月 03日
子育て世帯臨時特例給付金って?
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実 です。
子育て世帯臨時特例給付金ってご存知ですか?
これは、4月から消費税率が8%へ引き上げられることによる子育て世帯への
影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るという観点から、
臨時的な給付措置として行われるものです。
対象となるのは、中学生以下の子どもがいる世帯で、児童手当受給者などの
条件があります。給付額は、児童1人につき1万円です。
実施主体
市町村(特別区を含む)
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当
(特例給付を含む)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の
所得制限額におさまる人。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童。
給付額
対象児童1人につき1万円
申請手続
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村
(特別区を含む)に対して、支給の申請を行います。
児童手当の受給状況、平成25年の所得等について審査され支給が行われます。
支給時期は、各自治体で準備が整い次第だそうです。
さて、今回の給付は、臨時特例的に行われるものなので、支給は1回限りです。
「何だぁ、期待しすぎちゃった」という方、まあ、もらえないよりはいいですから。
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実 です。
子育て世帯臨時特例給付金ってご存知ですか?
これは、4月から消費税率が8%へ引き上げられることによる子育て世帯への
影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るという観点から、
臨時的な給付措置として行われるものです。
対象となるのは、中学生以下の子どもがいる世帯で、児童手当受給者などの
条件があります。給付額は、児童1人につき1万円です。
実施主体
市町村(特別区を含む)
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当
(特例給付を含む)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の
所得制限額におさまる人。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童。
給付額
対象児童1人につき1万円
申請手続
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村
(特別区を含む)に対して、支給の申請を行います。
児童手当の受給状況、平成25年の所得等について審査され支給が行われます。
支給時期は、各自治体で準備が整い次第だそうです。
さて、今回の給付は、臨時特例的に行われるものなので、支給は1回限りです。
「何だぁ、期待しすぎちゃった」という方、まあ、もらえないよりはいいですから。
by lifeplaning
| 2014-03-03 12:32
| 田中 尚実