2013年 12月 06日
医療費控除の対象になる変わり種?!をご紹介
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
師走に入り、来年の確定申告での医療費控除の申請のためにも、一年間にかかった医療費を振り返っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
医療費控除とは医療費が多くかかった人が受けられる控除で、医療費は所得税を納めている者だけでなく、家族にかかった分も含めて考えることができるのは、ご存知のことと思います。
その際に医療費とみなされるものの中で、診察代や薬代や入院代などの一般的に考える医療費だけではなく、少し変わり種のものもあるのでご紹介したいと思います。
まずは、温泉に行った時の交通費や宿泊費。
リフレッシュのための温泉旅行のことではありません。
脳血管障害や糖尿病、高血圧などを患っている方が、医師が作成した温泉療養指示書に基づいて、温泉利用型健康増進施設にて、温泉利用指導者を持ったスタッフの入浴指導を受けて入浴した場合に限りますが、温泉が医療と見なされ、その交通費や宿泊費までもが医療費控除の対象だということに意外に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
温泉療法を医療費控除の対象にすることは、疾病回復に対して一定の効果があるとして普及を図ることが目的でもあるようです。
次には、サプリメント。
若さを保とうと美容のためのサプリメントのことではありません。
治療のために摂取が必要だと医師が処方をしたサプリメントに限ります。
例えば、貧血気味の方が自分の判断で鉄分のサプリメントを薬局で購入しても医療費控除の対象にはなりませんが、治療のために鉄分の補給が必要だと、医師から処方をしてもらって薬局で購入したならば対象となるのです。
続いて、ヘリコプターに乗った時の費用。
恋人と夜景を楽しむために乗ったヘリコプターデートのことではありません。
あくまでも、治療を受けるために病院に行くための交通手段として必要であると判断された場合です。
例えば山を登山中に緊急性を要する大けがをし、そこから病院に運ばれる際にヘリコプターを使用せざるを得なかった場合が該当します。
この場合は、ヘリコプターの使用代金は医療費控除の対象です。
医療費控除になるものに共通して言えることは、健康維持や予防の目的でなく「治療または療養に必要なものである」ということ。
そう判断されるものであれば、医療費控除の対象になる可能性がありますので、申請前にご確認されるといいでしょう。