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2013年 11月 26日

現行の遺族年金制度に違憲判決

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。

今日の新聞を見て、ようやく来る時が来たか…と思ったものの、
いきなりの出来事でビックリいたしました。

遺族年金は、遺族が受給できる年金として考えれば、
男女問わず、夫婦のどちらが亡くなっても
遺族年金を受け取ることができると考えるのが
普通の感覚かもしれません。

しかし、現在の遺族年金の制度は、
その感覚とズレが生じている部分があります。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
それぞれの年金の受給対象者を整理してみましょう。

遺族基礎年金の受給対象者は、
高校卒業までの子を持つ妻と高校卒業後までの子。

一方、遺族厚生年金の場合は、
死亡した者によって生計を維持されていた、
妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母のうち
どなたかかが、給付を受けることができる対象者となります。
※年齢条件の記載は割愛

つまり、夫婦のうち、夫が亡くなった場合は、
子供の有無にもよるところはありますが、
概ね大きな制限なく、妻は遺族年金を受け取ることができます。
しかし夫は年齢によっては
遺族年金を受け取ることができないのです。

この点について、異議を唱えた訴えが認められたという記事が
今朝の新聞に掲載されていました。
訴えを起こした男性は、公務員ですので、
地方公務員災害補償基金に加入しており、厚生年金への加入ではありません。
しかし、先ほど述べた厚生年金と同様に、
男女差が設けられた制度になっていました。

国は来年4月から遺族基礎年金を父子世帯にも拡大していく予定です。
今回の判決が、今後、厚生年金にも影響を及ぼしていくことは、
十分に考えられますね。

記事参考URL
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20131126-OYO1T00207.htm?from=top

by lifeplaning | 2013-11-26 21:18 | キムラ ミキ
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