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2013年 09月 09日

年金改正いろいろ7

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。

引き続き、昨年成立した公的年金の諸々の改正についてです。


低年金者に対し福祉的給付

低所得の高齢者・障害者等へ対し、福祉的な措置として
年金生活者支援給付金を支給する制度が創設されました。

<老齢年金生活者支援給付金>

所得の額が一定の基準(※1)を下回る老齢基礎年金の受給者に、
老齢年金生活者支援給付金が支給されるようになります。
支給額は、以下を合算した金額です。
1.基準額(月額5千円)に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額
2.免除期間に対応して老齢基礎年金の1/6相当を基本とする額

(※1)住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額
    が老齢基礎年金満額(平成27年度で77万円)以下であること


<障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金>

一定の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者(※2)に、
障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金が
支給されるようになります。
支給額は、月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は、月額6.25千円) です。

(※2)前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて
   政令で定める額以下であること


年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、消費税増税の収入を
活用するとされていますので、消費税増税時期にあわせ、
平成27年10月施行予定です。
by lifeplaning | 2013-09-09 12:06 | 田中 尚実
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