2013年 09月 06日
二世帯住宅にするメリットの1つ
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
最近、建築中の二世帯住宅をよく見かけるような気がしませんか。
長男夫婦との二世帯住宅というのは一昔前、最近は苗字が違った二世帯住宅、つまり妻の両親(言い換えれば娘夫婦)との二世帯住宅が増えているように感じます。
また、どの世代においても、玄関も別、家の中は台所もお風呂も全部別、廊下で繋がっていることのない完全独立型の二世帯住宅を希望される方が多いようですね。
実は、平成26年1月1日以降に起こった相続から、このような完全独立型の二世帯住宅においても同居扱いとされ、敷地全体について亡くなった方やその同居親族の居住用とみなされることで、相続税を大幅に減額できる特例が適用されることになったのです。
相続税を大幅に減額できる特例とは、どのようなものでしょう。
特例の名前は「小規模宅地等の評価減の特例」。
例えば、二世帯住宅で同居をしていた親が亡くなってしまった場合。
これまで親が住んでいた土地建物はもちろん遺した財産ですが、その遺した土地について、普通に相続税を課税するのではなく、240平方メートル(平成27年度からは330平方メートル)までは80%減額した土地の値段(評価額)で相続税の計算をしてくれるという、ありがたい特例制度なのです。
これまでは、玄関は別でも家の中で繋がっている建て方だけは同居扱いでこの特例が受けることができたのですが、廊下で繋がっていない完全独立型の二世帯住宅については別居とみなされ適用外でした。
そのため、遺された者にとっては生活の基盤としている住宅の敷地であるにも関わらず、相続税がまともに課税されてしまい、その相続税の支払いのために泣く泣く家を売るしかないという状況になってしまうケースもみられました。
この特例の改正により、今の時代に人気の完全独立型の二世帯住宅でも、相続税の心配が軽減されます。
生活習慣の違いや親子関係の問題などの非常に複雑な事情も絡み、同居には抵抗感があり、スープが冷めない距離での別居の方が良いと思われる方も少なくないと思いますが、特に土地の値段が高い地域においては、二世帯住宅とすることは有効な相続税対策になるのは明らかなのですよ。