2013年 08月 12日
年金改正いろいろ3
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。
引き続き、昨年成立した公的年金の諸々の改正についてです。
産休期間中の厚生年金保険料免除
会社員の方々は、毎月の給与とボーナス支給時に厚生年金保険料を
負担しています。
どのように計算されているかというと、標準報酬月額と標準賞与額に
厚生年金保険料率を掛け、半分を本人が、もう半分は会社が負担しています。
標準報酬月額というのは、4〜6月の月給の平均(62万円が上限)。
同年9月から翌年8月まで1年間適用となり、毎年見直されます。
また大きく給与が変動した時にも見直されます。
標準賞与額とは、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です
(150万円が上限)。
厚生年金保険料率は現在16.766%。
厚生年金保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられることになっており、
平成29年9月以降は18.3%に固定化されます。
例えば、標準報酬月額30万円の人が、いま月給から引かれている
厚生年金保険料額は、
30万円 × 16.766% × 1/2 = 25,149円 となります。
ただし、満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の保険料
については、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも
免除となります。
昨年の改正では、育児休業期間中に加えて、産前産後の休業期間中(※)
についても、厚生年金保険料の免除を行うこととなりました。
次世代育成支援の観点からですね。
平成26年4月1日施行となります。
※産前6週間産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。
引き続き、昨年成立した公的年金の諸々の改正についてです。
産休期間中の厚生年金保険料免除
会社員の方々は、毎月の給与とボーナス支給時に厚生年金保険料を
負担しています。
どのように計算されているかというと、標準報酬月額と標準賞与額に
厚生年金保険料率を掛け、半分を本人が、もう半分は会社が負担しています。
標準報酬月額というのは、4〜6月の月給の平均(62万円が上限)。
同年9月から翌年8月まで1年間適用となり、毎年見直されます。
また大きく給与が変動した時にも見直されます。
標準賞与額とは、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です
(150万円が上限)。
厚生年金保険料率は現在16.766%。
厚生年金保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられることになっており、
平成29年9月以降は18.3%に固定化されます。
例えば、標準報酬月額30万円の人が、いま月給から引かれている
厚生年金保険料額は、
30万円 × 16.766% × 1/2 = 25,149円 となります。
ただし、満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の保険料
については、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも
免除となります。
昨年の改正では、育児休業期間中に加えて、産前産後の休業期間中(※)
についても、厚生年金保険料の免除を行うこととなりました。
次世代育成支援の観点からですね。
平成26年4月1日施行となります。
※産前6週間産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間
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| 2013-08-12 00:12
| 田中 尚実