2013年 08月 06日
遺言書はヘビー?その2
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。
前回は、遺言の種類として、自筆証書遺言について
メリットデメリットなどをお話ししました。
今回は、公正証書遺言について。
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いのもと、
遺言者が口頭で述べた遺言の内容を、公証人が筆記することによって作成されます。
遺言者本人と証人が、作成された遺言書内容を確認した後、署名押印をします。
その後、公証人が署名、押印し、原本を公証役場に保管します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されます。
そのため、自筆証書遺言と異なり、
書式不備による遺言無効という事態は、防ぐことができますし、
遺言書の隠ぺい、改ざん等が行われる可能性はありません。
また、検認の手続きもいらないため、
相続発生後すぐに遺言書の内容に従った相続手続きを開始することができます。
一方で、費用がかかるというデメリットもあります。
相続財産の価額規模にもよりますが、
5000万円から1億円までの財産について遺言書を作成する場合には、
約5万円ほどの費用がかかります。
また、証人を弁護士等に依頼する場合は、その費用もかかることになりますから、
おおむね全体で10万円ほどの費用を考慮しておく必要があるでしょう。
自筆証書遺言にしても、公正証書遺言にしても
その内容をどのようにしていくかは、
財産を把握するところから始めなくてはなりません。
遺言書のためと考えると、
おそらく、そこが一番腰が重くなるポイントなのではないかと思います。
そこで活用してほしいのがエンディングノートです。
次回は、エンディングノートについて、お話していきましょう。