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2013年 08月 05日

年金改正いろいろ2

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。

引き続き、昨年成立した公的年金の諸々の改正についてです。

遺族基礎年金を父子家庭へも支給

公的年金には、生計の担い手が死亡した場合に遺族が生活に困らないよう
所得保障をする仕組みである遺族年金というものがあります。

自営業者など国民年金にのみ加入している方が死亡した場合は
遺族基礎年金が、会社員の方が死亡した場合は、更に上乗せとして
遺族厚生年金も支給されます。
公務員の方の上乗せは遺族共済年金といいます。

遺族基礎年金を受給できるのは、現行の制度では子のある妻又は子
(生計同一の父母がいる場合は子に対する支給は停止となる)
となっています。
つまり、遺族基礎年金は母子家庭には支給されますが、父子家庭
には支給されないのです。

生計を支えているのは夫、という考えが根底にあることによりますが、
家庭の在り方は多様化しており、共働きの稼ぎで生計を立てている
というところも少なくありません。

そのような家庭で妻が死亡した場合、経済的ダメージは大きいです。
しかし、現行の制度では父子家庭には遺族年金は支給されません。

この男女差については以前より不公平であるという意見がありました。
この度の改正により、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることに
なります。
男女差がようやく解消されることとなる訳です。

施行日は、平成26年4月1日です。
by lifeplaning | 2013-08-05 12:24 | 田中 尚実
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