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2013年 07月 09日

消費税の経過措置

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。

今日は、テレビ取材を受けました。
取材テーマは、住宅に関する消費税増税の経過措置について。

そういえば前回のこのブログでも、
経過措置についてさらっと触れてましたので
再度、取り上げておきます。

2014年4月から現行税率の5%から8%へ
消費税が増税されることが予定されています。
つまり、原則通りに考えると、
住宅も2014年4月以降に引渡しを受ける場合は、
8%で課税されることになります。

しかし、このところの消費税増税をにらんで、
駆け込みも多く、今から契約を締結して…と考えると、
引渡しは2014年の秋ごろになるという話も聞きます。

そんなことはありません。
2013年9月末までに住宅購入等の契約締結を行った場合は、
2014年4月以降の引き渡しとなった場合でも、
現行税率の5%のままで、課税されるという経過措置があります。

ただし、2013年10月以降に契約変更が生じた場合は、
変更部分についてのみ、8%の課税となりますので注意が必要です。
また、契約自体が2013年10月以降になった場合は、
引渡し時期が2014年3月末までであれば、5%の課税となりますが、
2014年4月以降となった場合は、原則通り8%の課税となります。

とはいえ、前回お話した通り、
消費税がアップした後の施策も考えられていますので、
長期的視野をもって、いたずらに焦ることがありませんように!
by lifeplaning | 2013-07-09 09:00 | キムラ ミキ
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