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2013年 07月 29日

年金改正いろいろ1

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。

前回予告したように、昨年成立した公的年金の諸々の改正について
ちょっと整理したいと思います。

年金の受給資格期間が現在の25年から10年に短縮

老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、
合算対象期間(※)を通算した期間が原則25年間以上あることが必要です。
これを10年に短縮することが決まりました。

この改正により、受給資格期間25年以上を満たせなかった人のうち
10年以上ならクリアできるという人たちは、老齢年金を受給できる
ようになります。

これに絡んで、数年前に相談にいらした方をふと思い出しました。
自営業者だったその方は、国民年金保険料を15年程納めたものの、
「公的年金など将来もらえるかどうかわからない」と
保険料納付をその後ストップ。
相談にいらした当時は68歳でしたが、受給資格期間を満たせずに
老齢年金を受給できずにいました。

「1ヶ月にすればたとえ数万円でも、この歳になって
もらえるのともらえないのとでは大違い。納めておけば良かった」
と後悔していました。
この改正であの方も受給できる事になりよかったな〜と思う一方、
さてその財源は?というと……。

消費税です。
従って、この改正は消費税を10%に引き上げる時期に合わせて、
施行日は平成27年10月1日となっています。
しかしながら、消費税自体の増税時期や引き上げ幅が
今後の景気や物価の動向により、どうなるかわからない状態ですよね。

消費税引き上げが行われなかった場合、この改正はどうなるのでしょう?
時の政権がどうするか?ですね。

※昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が
任意加入しなかった期間など、受給資格期間としてみなすことが
できる期間(年金額には反映されません)。
by lifeplaning | 2013-07-29 05:55 | 田中 尚実
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