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2013年 07月 15日

住民税の生命保険料控除

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。

前回、住民税納付の仕方についてお伝えしましたので、今回も住民税つながりで
住民税からの生命保険料控除について触れたいと思います。

生命保険料控除制度の改正は、所得税の場合は、平成24年度納付分から反映されて
いますが、
住民税の場合は、この6月から納付となる平成25年度から反映されています。

旧制度(平成23年12月31日以前の契約)の控除額
一般の生命保険 最大3.5万円
個人年金保険  最大3.5万円
        合計最大7万円

新制度(平成24年1月1日以降の契約)の控除額
一般の生命保険 最大2.8万円
個人年金保険  最大2.8万円
介護医療保険  最大2.8万円
        合計最大7万円

上記の様に、改正後の新制度では、従来の一般生命保険料控除、
個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設され、
それぞれの控除限度額が変更になりました。
ただし、平成23年12月31日以前の契約に関しては、旧制度が適用になります。

改正前、改正後両方の契約がある場合は、一般、年金、介護医療の区分ごとに、
以下のいずれか3通りを選択することができます。
控除限度額は新制度の最大額です。

1.新制度のみを選択
2.旧制度のみを選択
3.新旧両制度を選択
by lifeplaning | 2013-07-15 12:27 | 田中 尚実
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