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2013年 07月 08日

住民税納付のしくみ

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。


「主人が転職した会社、住民税を自分で納めろっていうんです。
 変な会社じゃないですか?」

こんな相談を以前受けたことがありますので、今回は住民税納付のしくみに
ついて、整理したいと思います。
ちょうど先月6月から住民税納付の新年度となりましたしね。

住民税の納付の仕方には普通徴収と特別徴収の二種類があります。

普通徴収
市や区から直接本人に送付される納税通知書及び納付書によって納付する方法です。
前年の1月1日から12月31日までの収入に対する税額を6月から年4回に分けて
納付します。
納期限は、1期6月30日、2期8月31日、3期10月31日、4期1月31日
となっています。                                        
給与から控除ということができない個人事業者や無職の方等の納付方法です。

特別徴収
市や区から給与支払者(会社等)に納税通知書及び納付書が送付され、
給与支払者が毎月の給与から住民税額を天引きし、本人に代わって納付する
方法です。
前年の1月1日から12月31日までの収入に対する税額を12等分し、
6月から翌年の5月までの1年間12回に分けて納付します
(等分しきれない額は6月天引き分で調整)。
給与支払者は天引きした税額を翌月10日迄に納付しています。

所得税の源泉徴収義務を有する給与支払者は、従業員の住民税を特別徴収
により納付することが義務づけられています。
しかし、徹底していないんですよね。
ですから、事務手間がかかるので特別徴収は行わず、従業員個人個人に
納めさせるという対応をしている会社も結構見受けられます。

相談者のご主人が転職された会社が正にそういう所だということですね。

納付の方法と回数が違うだけで、税額そのものに違いはありません。
by lifeplaning | 2013-07-08 12:59 | 田中 尚実
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