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2013年 05月 31日

本日、納付期限の自動車税!知っておくべきこと

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

今日は5月31日、自動車税の納付期限日ですが、お忘れにはなっていませんか?
税金を納付し忘れていると、延滞金が発生します。
自動車税に関しても、計算上7月1日から延滞金が発生するので、お忘れになっている方は早めに納付をされてくださいね。

自動車税は、自動車の所有に対して課される税ですから、下取りに出した場合や廃車にした場合には、抹消登録の手続きを行っていることで納付通知書は届きません。
むしろ、一年分先払いしている自動車税のうち、抹消登録した月の翌月分から3月までの分が還付されます。

他人に車を譲った場合にも、車検証の名義登録変更の手続きがしてあることで、自分の所に自動車税の請求は来なくなりますが、還付はされません。

もし、下取りに出した、廃車にした、他人に譲ったにも関わらず、自動車税の請求が来ている場合には、それぞれの手続きがきちんと完了していないことになりますから、放置せずに必ず問い合わせをしてくださいね。

また、都道府県を越えて引っ越しをしたことで、以前のお住まいの地域のナンバープレートのまま、新しい地域で車を所有されている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
その場合には、以前のお住まいの都道府県より自動車税の納付通知書が届いているでしょう。
届いていない場合には、急いで住所変更の連絡を入れ、新住所に送付してもらう手続きを取る必要がありますね。

しかし、実は、引越し後も登録変更の手続きを行わず、他府県のナンバープレートのままでいることは、道路運送車両法に反する違法行為なのです。

道路運送車両法の第十二条には
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」
という記載があり、罰金の対象にもなります。

自動車税の納付通知書を新住所へも送ってくれるとはいえ、引越した際には、住民票の移動のように、所有車の登録場所の変更もしなければいけないのが、本当のところです。

お気付きになられたように、自動車税は、所得税や消費税のように国に支払う国税ではなく、都道府県に支払う地方税です。
また税金には、使う目的が特定されていない普通税と、特定されている目的税の2つの区分があり、自動車税は普通税に当てはまります。
教育や福祉、ゴミ処理など、私たちの生活に身近な行政サービスを賄う財源となっています。
支払う税金の行方も知っておくと、支払う時の気持ちも変わりますよね。

さあ、自動車税をまだ支払っていなかった方は、急いで!
by lifeplaning | 2013-05-31 00:00 | 川崎 由華
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