2013年 04月 01日
孫への教育資金贈与非課税(補足)
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
2013年度の税制改正により、この4月から、祖父母から孫への教育資金
の贈与は1500万円まで非課税となる旨お伝えしました。
前回のブログはコチラ → 2013年度税制改正大綱3
これについて少し補足しておきます。
非課税枠の1500万円のうち、500万円まで、学校以外の支払いであっても
認められることになりました。
学校などへの支払いというのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学のほか、
認定こども園や保育所などに直接払う授業料などをいいます。
学校以外の支払いというのは、「教育指導として、社会通念上認められるもの」
というのが基準となり、塾や予備校代だけでなく、例えば、サッカーや野球など
のスポーツ、ピアノ、バイオリンなどの音楽、習字や英会話なども対象となります。
具体例は、今後公表されるそうです。
さて、孫に贈る教育資金を預かるサービスは「教育資金贈与信託」といいます。
預け入れられた資金は、孫からの請求により払い出され、
払い出す回数に制限はありません。
ただし、教育目的のお金であると証明する書類を金融機関に提出する
必要はあります。
領収書を提出してから払い出される「後払い」方式が基本ですが、
先に払い出ししてもらい、後から領収書を提出する「前払い」方式にも
対応する金融機関もあるようです。
このサービスをはじめた金融機関は、早速新聞などに広告を出してますね。
預け入れの金額は最低5000円からと低くしたり、契約手数料を無料にして、
多くの利用者の獲得を狙っている模様です。
ところで、おじいちゃん、おばあちゃん、
お金を預け入れた時点で贈与は成立し、そのお金は孫の財産になりますからね。
後から「やっぱ、返せ」とはできませんので、その点はお間違えなく。
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
2013年度の税制改正により、この4月から、祖父母から孫への教育資金
の贈与は1500万円まで非課税となる旨お伝えしました。
前回のブログはコチラ → 2013年度税制改正大綱3
これについて少し補足しておきます。
非課税枠の1500万円のうち、500万円まで、学校以外の支払いであっても
認められることになりました。
学校などへの支払いというのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学のほか、
認定こども園や保育所などに直接払う授業料などをいいます。
学校以外の支払いというのは、「教育指導として、社会通念上認められるもの」
というのが基準となり、塾や予備校代だけでなく、例えば、サッカーや野球など
のスポーツ、ピアノ、バイオリンなどの音楽、習字や英会話なども対象となります。
具体例は、今後公表されるそうです。
さて、孫に贈る教育資金を預かるサービスは「教育資金贈与信託」といいます。
預け入れられた資金は、孫からの請求により払い出され、
払い出す回数に制限はありません。
ただし、教育目的のお金であると証明する書類を金融機関に提出する
必要はあります。
領収書を提出してから払い出される「後払い」方式が基本ですが、
先に払い出ししてもらい、後から領収書を提出する「前払い」方式にも
対応する金融機関もあるようです。
このサービスをはじめた金融機関は、早速新聞などに広告を出してますね。
預け入れの金額は最低5000円からと低くしたり、契約手数料を無料にして、
多くの利用者の獲得を狙っている模様です。
ところで、おじいちゃん、おばあちゃん、
お金を預け入れた時点で贈与は成立し、そのお金は孫の財産になりますからね。
後から「やっぱ、返せ」とはできませんので、その点はお間違えなく。
by lifeplaning
| 2013-04-01 11:43
| 田中 尚実