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2013年 02月 01日

新「所得連動返済型」奨学金を検討

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

 本格的な受験シーズンが到来しています。受験といえば、合格した後の教育費も気にかかるものです。先日の日経新聞に、日本の代表的な奨学金制度である、「日本学生支援機構」の奨学金返還に関して、あらたな仕組みが検討されているという記事を見つけました。それは、「所得連動返済型」という制度です。

 実は、平成24年1月からこの「所得連動返済型」という制度は開始になっています。無利子の奨学金である「第1種奨学金」貸与者のうち、世帯所得が一定(給与所得では年収300万円、今日慮所得外では収入から必要経費を引いた金額200万円)以下の場合、卒業後貸与者の収入が一定の収入(約300万円)を得るまでの間、返還期限を猶予するというものです。

 文部科学省が検討している新しい「所得連動返済型」では、返済額を課税所得の1割におさえ、所得の増加につれて返済額を増加していくというもので、2017年度導入を目指すそうです。

 現行の第1種奨学金では、私立大学に自宅から通学する場合、月54,000円を4年間貸与されると、返済(返還)は、15年間で毎月の返済額は14,400円になります。この返済金額が
新「所得連動返済型」だと、年収300万円を超えた場合の返済額は月7,000~8,000円程度になるわけですから、所得の少ない若年層にとっては、返済負担が軽くなります。

 奨学金返還の滞納者増加が問題になるなか、収入がまだ少ない若年層に対しては、負担を軽減することで、滞納者を減らそうという狙いがあるようです。

 ただ、現行の「所得連動返済型」の対象者も、無利子の「第1種」貸与者でかつ親が低所得である世帯に限られていますので、新「所得連動返済型」の対象者が「第1種」に限定されるか、有利子の「第2種」にまで拡げられるかはさだかではありません。

 奨学金返還を滞納(延滞)すると、年10%の延滞金の他、返還開始後6ケ月経過時点で3ヶ月以上延滞すると長期にわたり、個人の信用情報のブラックリストともいえる「全国銀行個人情報センター」に登録されるというペナルティがあります。登録期間中は、クレジットカードの利用や、住宅ローンを組むことがむずかしくなります。

 諸事情で返還がむずかしくなった場合は、返還期限が猶予される「返還期限猶予制度」や返済期間を延ばして返還額を半分にする「減額返済制度」がありますので、早めに「日本学生支援機構」に申請しましょう。これらの制度を使った場合でもその分の利息が増えることはありません。延滞が長期にわたると延滞金もかさみ、割賦返還から一括返還になり返還がさらにむずかしくなります。

 以前にもこのブログで書きましたが、奨学金は、子ども自身が返還していくものですが、最悪の場合、親も返還する覚悟をもっておくべきです。決して延滞にならないように親もしっかり責任を持つことを忘れないようにしましょう。
by lifeplaning | 2013-02-01 00:00 | 浅川 陽子
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