2012年 10月 08日
国民年金保険料の後納制度がはじまりました
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。
もし期限までに納めなかった場合は、過去2年分については後から納める
ことができますが、それよりも前の分については、本人が希望しても納付
することができませんでした。
しかし、今年の10月1日から平成27年9月30日までの間に限ってですが、
申し込みにより過去10年間の未納分を納付できることになりました。
これを後納制度といいます。
後納制度を利用することにより、以下のことが考えられます。
◆将来受け取る年金額が増額になる
国民年金からの老齢給付である老齢基礎年金の額は、どれだけの期間
保険料を納めたかが反映され、満額の786,500円(平成24年度)を
受け取る為には、原則480月保険料を納付することが必要です。
つまり、納付期間が480月に満たないと満額額より少なくなるわけですが、
後納制度を利用すれば、1ヵ月分の後納につき、約1,638円(平成24年度)
年金額が増額します。
◆年金の受給資格が得られる可能性がある
そもそも、老齢給付を受けるためには、保険料納付済期間、保険料支払い
の免除を受けた期間、合算対象期間(任意加入できた期間のうち任意加入
しなかった期間)を合計して300月以上あることが必要です。
たとえ1ヶ月でも期間が足りなければ、老齢給付を受給することができません。
このように受給要件を満たせない方であっても、後納制度を利用して納付
期間を増やせれば、受給資格を得られる可能性が出てきます。
日本年金機構では、後納制度の対象となる方宛に制度に関するお知らせを順次
送付していくそうです。
後納制度を利用できる方は、上記を鑑み、制度の利用を検討されてはいかが
でしょうか。