2012年 10月 10日
支給スタート間近!児童手当制度を解説します!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
前回、「新しい児童手当制度、もうすぐ支給が始まります!」にて、今年6月分の支給から新制度になった児童手当の概要を簡単にお伝えしました。
大きな変更点は、支給にあたり、所得制限が加わったことでしたね。
今年6月分から1年間の支給については、昨年度(平成23年1月~12月)の所得により決定されます。
判断基準となる所得は、受給者(請求者)の所得です。
共働きの夫婦であっても、世帯の合計所得ではなく、夫婦の中で所得が高い方を受給者とし、その方の所得で判断します。
さて、その所得制限限度額は、下記のように定められています。
扶養親族等の数 計算式 所得制限限度額
0人 622万円+0人×38万円 622万円
1人 622万円+1人×38万円 660万円
2人 622万円+2人×38万円 698万円
3人 622万円+3人×38万円 736万円
4人 622万円+4人×38万円 774万円
5人 622万円+5人×38万円 812万円
このように、受給者が扶養している人数によって、所得制限限度額は異なってきます。
子供の人数が同じでも、夫婦共働きならば妻が夫の扶養範囲かどうかで異なるし、受給者がご両親を扶養されているのであれば扶養人数に含めます。
また、そのご両親が老人扶養親族に当てはまる70歳以上であれば、所得制限限度額は上記の表に更に44万円プラスした額になります。
では、この所得制限限度額の判断基準となる「所得」は、私たちはどのように算出すればいいのでしょう。
児童手当用の判断基準となる所得額 = 所得額(A)- 控除額(B)- 80,000円(C)
算出式を見ると、少しややこしく思いますよね…。
会社員の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が(A)にあたります。
自身で確定申告されている自営業の方、その他収入がある方は、「収入」ではなく「所得」が(A)にあたります。
また控除額(B)に当てはまる控除とは、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除のみです。
所得税の算出時には控除できる、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除などは、ここでは対象になりません。
そして、80,000円(C)は、社会保険料相当額とみなし、一律で決められています。
このようにして算出された額が、上記の所得制限限度額に達していた場合は、特例給付扱いとなり、児童の年齢問わず、月額一律5,000円の支給になります。
所得制限限度額内だった場合の支給額は、下記の通りです。
児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学生終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限内かどうかで、支給額は大きな差がありますね。
3歳未満だった場合は、支給額に年間で12万円もの差となります。
もし、わずかな金額で所得制限限度額を超えてしまっていた場合、忘れていた医療費控除を計算してみるとか、ご両親を扶養に入れることができたとか、昨年度の所得を計算し直すことで、所得制限限度額内におさまるかもしれません。
昨年度の申告所得の変更(正式には、所得税の更生といいます)は、今からでも可能です。
お住まいの税務署または市町村役場に、相談してみてもいいと思いますよ。
支給まであと5日ほど。
私も子供を持つ母として、この児童手当がいつまでも続くことを願います!





















