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2012年 10月 02日

三大疾病(保障)保険 その2

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。

前回は、三大疾病(保障)保険について、お話をしていました。

この「三大疾病保険」、「がん(悪性新生物)」の場合、
がんと診断されたら保険金を受け取ることができますが、
その他の保険金受取の要因となる「急性心筋梗塞」、「脳卒中」の場合、
保険金が支払われるのは、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」と診断された時ではなく、
「所定の状態になった時」、と定められているのが一般的です。

もし、加入されている方がいらっしゃいましたら、
所定の状態とは何か?について、
改めてきちんと目を通しておくことをおススメします。

というところで、お話を終えていましたが、
なぜ、所定の状態とは何か?について
目を通しておくことが必要なのでしょう。

一般的に、この所定の状態、以下のように規定されています。

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急性心筋梗塞または脳卒中に罹患し、
その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、
所定の状態が継続したと医師により診断された場合。

<所定の状態>
ア)急性心筋梗塞の場合、労働制限を必要とする状態
イ)脳卒中の場合、言語障害、運動失調、麻痺等の
  他覚的な神経学的後遺症がある状態


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この文章を読んだだけでも、
三大疾病保険の支払い対象となる病気の様相が
相当に重体であることが想像できますね。

ご自身の加入されている保険は支払い要件がどう規定されているのか、
必要な保障なのか否か、この機会に確認しておきましょう!!
by lifeplaning | 2012-10-02 17:20 | キムラ ミキ
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